真岡市中小企業・小規模事業者 電気・ガス料金事業者支援金【2回目】

更新日:2023年05月02日

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真岡市では、原油価格及び物価の高騰等により事業活動に影響を受けている市内中小企業者等に対し、事業継続に取り組む事業者を支援するため、電気・ガス料金の一部を支援金として交付しましたが、電気・ガス料金の高騰が続いていることから支援金の対象期間を延長し、2回目の支援金を交付します。

対象事業者

次に掲げる1.~5.の要件にすべて該当するもの 1.中小企業基本法第2条第1項(※)に規定する中小企業者、又は同条第5項に規定する小規模企業者(※ただし、農業を除く)

2.申請日時点において、市内に本社または本店を有し、引き続き市内で事業を継続する意思がある者

3.市税等を滞納していない者

4.反社会的勢力、またはそれらと密接な関係者が関わっていない者

5.性風俗関連特殊営業に属する業種ではない者

 

 

※【1.中小企業基本法に規定する中小企業者・小規模企業者とは】
業種 中小企業者
(下記のいずれかを満たすこと)
小規模企業者
資本の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
常時使用する
従業員の数
製造業、建設業、運輸業

その他(下記を除く)

3億円以下 300人以下 20人以下
卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下
サービス業 5千万円以下
小売業 50人以下

 

本支援金の対象となる中小企業者
中小企業者に該当する 中小企業者に該当しない
(本支援金の対象とならない)
・会社法上の会社等(株式会社、合同会社等)

・士業法人(税理士法に基づく税理士法人等)

・医者(個人開業医)
・医者(医療法人)
・社会福祉法人
・特定非営利活動(NPO)法人
・一般社団、財団法人
・公益社団、財団法人
・学校法人
・農事組合法人
・有限責任事業組合(LLP)
・組合(農業協同組合,生活協同組合,中小企業等組合法に基づく組合等)

(中小企業庁HP FAQ「中小企業の定義について」より)

交付額等(1事業者につき、1回限りの交付となります。)

事業所等において、事業者が支払った令和4年10月~令和5年3月分までの6か月分の電気・ガス料金合算額の2分の1 (ただし、1,000円未満は切り捨て)

・法人:50,000円(※上限額)
・個人事業主:20,000円(※上限額)

申請期間

令和5年4月3日(月曜日)から令和5年8月31日(木曜日)まで(当日消印有効)

申請方法

1.申請に必要な書類等の入手方法
市ホームページ、真岡市商工観光課、二宮支所、真岡商工会議所、にのみや商工会

2.申請に必要な書類 ※申請書類は返却いたしませんのでご注意ください。
≪前回(令和4年4月から9月分)申請した場合は、下記の(5)(6)の書類は省略可能です。≫
(1)支援金交付申請書兼請求書【様式第1号】
   (2)交付申請額明細書【様式第2号】
   (3)誓約及び同意書【様式第3号】
   (4)電気・ガス料金の支払金額を証明する領収書等の写し
   (5)事業所の所在地等が確認できる書類(※下記参照)
          法人:履歴事項全部証明書又は確定申告書別表一(直近分)のいずれかの写し
          個人:確定申告書第一表(直近分)、開業届、営業許可証のいずれかの写し
   (6)個人事業主の場合は、運転免許証等の写し
   (7)振込先口座が確認できる書類
         (金融機関名、支店等名、口座番号、口座名義等が分かる通帳等の写し)

3.申請書類を下記宛先に郵送もしくは市商工観光課窓口(4階)までご提出ください。

≪宛先≫〒321-4395 栃木県真岡市荒町5191番地
             真岡市商工観光課内「電気・ガス料金事業者支援金担当」宛
※簡易書留など郵便物を追跡確認できる方法で送付してください。

 

申請様式一式

記入例

注意事項

申請から交付までの期間について、申請書が真岡市商工観光課に到着後、書類の不備や税金の未納がなければ、支払いまでに約1ヵ月程度で支援金を交付します。
なお交付決定となった方には交付決定通知書を、交付決定とならなかった方には不交付決定通知書を郵送で通知いたしますのでお手元に届くまでお待ちください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工業係

〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8134
ファックス番号:0285-83-0199

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