インボイス制度の簡単な解説です(登録番号取得の方法はこちら)

更新日:2023年09月21日

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 令和5年10月1日から消費税の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。

 「適格請求書発行事業者(登録事業者)」のみが、適格請求書(インボイス)を交付することができ、この登録事業者になるためには所轄の税務署に登録申請書を提出し、登録(登録番号取得)を受ける必要があります。

登録番号取得の方法は真岡税務署へ(問合せ先↓)

〒321-4305
真岡市荒町5178番地
電話番号:0285-82-2115

インボイス制度の概要

インボイス(適格請求書)とは

 インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

 現行の「区分記載請求書(注釈)」に「登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

 (注釈)区分記載請求書:請求書に「軽減税率の対象項目である旨」及び「税率ごとに合計した対価の額」が記載されているものをいいます。

インボイスの記載事項

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

売手側(登録事業者)

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(消費税の課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。

 また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

買手側

 買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。

インボイス制度に関するお問合せ先

 インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談につきましては、軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で受け付けています。

フリーダイヤル

0120-205-553

受付時間

午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)

関連サイト

国税庁の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する総合的なWebページです。

その他関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 財政係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8104
ファックス番号:0285-82-1065
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