障害福祉サービス
障がいのある人が地域で自立した生活がおくれるよう、『自立支援給付』を中心とした総合的なサービスを提供します
平成24年4月の改正障害者自立支援法施行され、「障がい福祉サービス」のご利用には市への「サービス等利用計画案」の提出が、必須となりました。
- サービス利用計画とは
「指定特定相談支援事業者が」福祉サービス等の利用を希望する申請者の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成するものです。
障害福祉サービス利用までの流れ
申請からサービス開始の流れ (Wordファイル: 745.1KB)
就労継続B型の継続利用の取り扱いが変わります。
平成27年4月1日以降に就労継続支援B型を新たに利用したい方のうち、下記の条件に当てはまらない方については、就労移行支援事業所を利用し、アセスメントを受ける必要があります。
- 就労経験がある人であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
- 上記対象に該当しない方で50歳に達している方又は障害年金1級受給者。
平成27年4月からの就労Bサービスの取り扱いについて (Wordファイル: 270.5KB)
障害福祉サービスの種類
サービス名 |
給付の種類 |
サービス内容 |
---|---|---|
居宅介護 |
介護給付 |
自宅で入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。 |
重度訪問介護 |
介護給付 |
重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 |
行動援護 |
介護給付 |
知的障がいまたは精神障がいにより、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。 |
重度障碍者等包括支援 |
介護給付 |
常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
短期入所 |
介護給付 |
自宅で介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所による入浴、排せつ、食事の介護を行います。 |
サービス名 |
給付の種類 |
サービス内容 |
---|---|---|
生活介護 |
介護給付 |
常に介護を必要とする人に、おもに日中に障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、生活活動の機会の提供などを行います。 18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。 |
療養介護 |
介護給付 |
病院等の施設で、おもに日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。 18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。 |
自立訓練 |
訓練等給付 |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。 |
就労移行支援 |
訓練等給付 |
就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。 |
就労継続支援 |
訓練等給付 |
一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。 法改正により就労継続支援B型を平成27年4月以降に引続き更新し継続利用を希望される場合は一度、就労移行支援を体験し、就労移行事業所のアセスメント(調査票)を基にB型の利用が適当と認められる場合にのみ継続利用が可能となります。 ただし、50歳以上である、障害基礎年金1級を受給している、一般企業で就労経験があるのいずれかに該当する場合を除きます。 |
サービス名 |
給付の種類 |
サービス内容 |
---|---|---|
共同生活援助(グループホーム) |
訓練等給付 |
日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している知的障がい者または精神障がい者に対し、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。 また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方にはサービスも提供します。 入居者間の交流を保ちながら一人で暮らしたいというニーズにこたえるためにサテライト型住居があります。 |
施設入所支援 |
介護給付 |
介護が必要な人や通所が困難な人で、生活介護または自立訓練若しくは就労移行支援のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。 18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。 |
入所施設のサービスを利用する人は、「日中活動系サービス」と「居住系サービス」を組み合わせて利用することができます。
障害児通所サービスの種類
サービス名 |
給付の種類 |
サービス内容 |
---|---|---|
児童発達支援・医療型児童発達支援 |
障害児通所支援 |
児童福祉施設として位置づけられる児童発達支援センターと児童発達支援事業の2類型に大別されます
医療型は肢体不自由(上肢、下肢又は体幹の機能障害)があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要と認められた障害児が対象です。 |
放課後等デイサービス |
障害児通所支援 |
学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 |
障害児通所支援 |
保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。 |
サービスを利用したら、原則として費用の1割が利用者負担となります。ただし、所得による利用者負担額の上限等の負担軽減制度があります。
また、市独自の施策として平成21年10月から障がい児のサービス利用の保護者に対する利用者負担は無料化になりました。
- このページに関する
お問い合わせ先 -
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8129
ファックス番号:0285-83-8554
更新日:2018年03月12日