こども医療費助成
真岡市こども医療費助成制度のご案内
こどもの病気の早期発見や治療を促進し、保健の向上および福祉の増進を図ることを目的としています。
1 助成対象となるこども
以下のすべての要件を満たす中学校3年生までのこども
(出生日又は転入日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるこども)
・ 真岡市に住所があること
・ 健康保険に加入していること
・ 生活保護を受給していないこと
2 助成対象期間
出生日又は転入日から中学校3年生(15歳に達する日以降の最初の3月31日)までの間にかかった医療
3 助成の範囲
保険診療が適用された医療費の自己負担分・入院時の食事療養費
ただし、以下のような費用は対象外となります。
・ 健康保険が適用にならないもの(薬の容器代、差額ベッド代、健診、証明手数料など)
・ 学校管理下で発生したけが等で、日本スポーツ振興センターの給付を受けた場合
・ その他公費で賄われる医療費
4 登録について
登録に必要なもの
・ こどもの健康保険証
登録する場所
こども家庭課 子育て支援係
登録後、こども医療費受給資格証を発行します。
お子様の年齢(学年)によって色がかわります。
未就学児 | 小学生 | 中学生 |
---|---|---|
ピンク色 | うすだいだい色 | クリーム色 |
※ 令和3年4月1日から小学生はオレンジ色から、うすだいだい色に変更となります。
(色以外の変更はなく、既にお持ちのオレンジ色もこれまで通り使用できます。)
オレンジ色(~R3.3.31) うすだいだい色(R3.4.1~)
申請について
助成の方法は以下の2つです。どちらになるかは、以下の図をご覧ください。
現物給付の場合は申請不要ですが、償還払いの場合は申請が必要になります。
申請書様式はこちらをクリック こども医療費助成申請書(PDFファイル:123.7KB)
1 申請方法 (償還払いのみ)
申請書に必要事項を記載し、次の(1)か(2)の方法により、こども家庭課子育て支援係か二宮支所福祉国保窓口に提出してください。
(注)高額療養費・附加給付に該当する場合、その交付決定通知書(写し可)も必要です。
⇒ 本ページ「4 高額療養費・附加給付について」を参照してください。
(1)領収書を申請書の裏面に添付して申請
受診者名、保険点数(保険分自己負担額)、負担割合、診療科目、医療機関名、診療日、入院・外来の別が明記されている医療領収書を、助成申請書の裏面に添付してください。
助成申請書は医療機関別/月別/入院・外来別につき1枚必要です。
受診年月日 | 医療機関等 | 入院/外来 | 申請書 |
---|---|---|---|
令和4年4月1日 令和4年4月2日 |
A病院 | 外来 |
1枚必要 (裏面に2枚領収書添付) |
令和4年4月3日 ~5月15日 |
A病院 | 入院 |
2枚必要 (4月分・5月分) |
令和4年3月1日 令和4年4月5日 |
B病院 | 外来 |
2枚必要 (3月分・4月分) |
(2)医療機関等で点数証明を受けて申請
診療を受けた翌月の10日以降に医療機関等で点数証明を受けてください。
(注)証明手数料は自己負担です。
(3)その他
・ 申請書は申請者記入欄を記入した上でコピーをして使用できますが、コピー後に押印してください。なお、コピー料金はご本人の負担になります。
・ 領収証はコピー添付も可能です。(照合するため原本と併せて提出してください。確認後、原本を返却します。)
・ 郵送での申請も可能です。なお、送料はご本人の負担になります。
郵送先
〒321-4395 真岡市荒町5191番地
真岡市役所 こども家庭課 子育て支援係
2 申請期間
診療日の属する月の翌月の初日から1年以内(診療月の翌年の同月まで)
例:令和4年4月診療分は、令和4年5月1日から令和5年4月末日までが申請期間です。
3 助成金の入金
助成金は、申請月の翌月25日に指定の口座へ入金します。
ただし、25日が土、日、祝日の場合は、翌日又は翌々日になりますのでご了承ください。
(注)申請書や添付書類に不備や確認事項がある場合、振り込みが遅れることがあります。
4 高額療養費・附加給付について
高額療養費や附加給付に該当する場合、それらを差し引いた金額が助成されます。
これらの給付に該当する場合、健康保険組合等の手続きを先に済ませ、健康保険組合等からの決定通知書(コピー可)を添付のうえ、申請してください。
(1)高額療養費
高額な医療費を支払ったときは健康保険から高額療養費が支給されることがあります。
・ 高額療養費とは同じ月に、同じ医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分が支給される制度です。
・ 1か月の保険診療自己負担額が、1つの医療機関(入院・外来別)で下表の自己負担限度額を超える支払がある場合に該当します。
・ 手続き等については、職場の担当者や、自身の加入する健康保険組合等にお問い合わせください。
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
年収約1,160万円~ 標準報酬月額83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
年収約770万~約1,160万円 標準報酬月額53万~79万円 |
167,000円+(医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円> |
年収約370万~約770万円 標準報酬月額28万~50万円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |
年収約370万円まで 標準報酬月額26万円以下 |
57,600円 <多数回該当:44,400円> |
住民税非課税世帯 |
35,400円 <多数回該当:24,600円> |
(注)「多数回該当」とは、1年の間に、同一世帯に対し3回以上高額療養費が支給される場合の4回目以降からの支給額のことを指します。
(例)年収400万円のかたが令和4年4月中に同じ医療機関の窓口で15万円(3割負担)を支払った場合
限度額 80,100円+(500,000円-267,000円)×1%=82,430円
高額療養費 150,000円-82430円=67,570円
82,430円を上回る金額である67,570円が健康保険組合等から支給されます。
(2)附加給付
ご加入の健康保険組合等によって、追加で給付がされる場合があります。
・ 附加給付とは健康保険組合等が、法定給付以外に、独自に支給する給付です。
(支給の有無や内容は各健康保険組合等で異なります。)
・ 手続き等については、ご自身の加入する健康保険組合等にお問合せください。
届出が必要な場合
こんなときは・・・ | 必要なもの |
加入保険が変わったとき (受給資格者証を新しくします) |
こども医療費受給資格内容変更届(※) こども医療費受給資格証 保険証 |
市内で住所が変わったとき 入籍等で氏名が変わったとき (受給資格者証を新しくします) |
こども医療費受給資格内容変更届(※) こども医療費受給資格証 |
受給資格証を紛失したとき (再発行できます) |
こども医療費受給資格証再交付申請書(※) 保険証 |
市外へ転出するとき (医療費の助成を受けられなくなります) |
受給資格証(回収します) |
生活保護を受けることになったとき (医療費の助成を受けられなくなります) |
受給資格証(回収します) |
※ 用紙はこども家庭課子育て支援係にありますが、以下でダウンロードできます。
・ こども医療受給資格内容変更届(PDFファイル:371.5KB)
・ こども医療費受給資格証再交付申請書(PDFファイル:82.2KB)
出産・育児に関する申請書(ホームページ内部のページにリンクします)
適正受診のお願い
こども医療費の適用により、お子様の医療費の自己負担はありませんが(指定医療機関以外で受診された場合などを除く)、その分は市民の皆様の大切な税金等で支払われています。
医療機関を受診する際には、適正な受診をこころがけ、普段からお子様の健康に気を付けるなど、医療費の抑制にもご協力をお願いいたします。
令和元年度までの子ども医療費の支出状況などについて
広報もおか 令和3年3月号(PDFファイル:317.1KB)に記事を掲載しました。
- このページに関する
お問い合わせ先 -
健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
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更新日:2022年10月07日