法人住民税(法人市民税)について
法人市民税とは
法人市民税は、真岡市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか法人でない社団または財団にかかる税で、従業員数などによって算出し、負担していただく均等割と、法人税の額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
納税義務者
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
---|---|---|
真岡市内に事務所や事業所を有する法人 |
有り |
有り |
真岡市内に寮や保養所などを有する法人で、真岡市内に事務所や事業所を有しないもの |
有り |
無し |
真岡市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行なわないもの |
有り |
無し |
(注意)真岡市内に事務所や事業所を有する法人には真岡市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行なわないものに掲げる公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行なうものを含みます。
均等割の計算
均等割額は、次の式で求められます。
(事務所等があった月数)÷12月×税率
資本金等の金額 |
市内の従業員が50人超 |
市内の従業員が50人以下 |
---|---|---|
50億円を超える法人 |
3,600,000円 |
492,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 |
2,100,000円 |
492,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 |
480,000円 |
192,000円 |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 |
180,000円 |
156,000円 |
1,000万円以下の法人 |
144,000円 |
60,000円 |
上記以外の法人等 |
60,000円(年額) |
60,000円(年額) |
- 従業者数の合計・・・真岡市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。
- 資本金等の金額・・・資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額です。
- 従業者数の合計額および資本金等の金額は、算定期間の末日で判断します。
法人税割額の計算
法人税割額は、課税標準となる法人税額に税率をかけて求められます。
法人税額(国税)×税率
ただし、真岡市以外にも事務所や事業所をもつ法人は、次の式で法人税割額を求めます。
法人税額(国税)÷全従業者数×真岡市内の従業者数×税率
法人市民税の税率改正について
平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率の取扱いを、次のとおりに改正します。
◇趣旨
地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。
この改正を踏まえて、真岡市の法人市民税法人税割の税率を次のとおり引き下げます。
◇適用開始時期
令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
(※平成28年度税制改正では、平成29年4月1日より施行予定でしたが、消費税率引き上げ時期の変更に伴う税制上の措置により「令和元年10月1日以降に開始する事業年度からの適用」に延期とされました。)
◇税率改正の内容
|
《参考》 |
改正前 |
改正後 |
---|---|---|---|
事業年度開始時期 |
平成26年9月30日までに開始した事業年度 |
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度 |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
法人税割の税率 |
14.7パーセント |
12.1パーセント |
8.4パーセント |
◇予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
・前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
申告と納付
法人市民税は、それぞれの法人の定める事業年度が終了した後、2ヶ月以内に納めるべき税額を計算して申告し、あわせて税金を納めることになっています。
申告区分 |
納めるべき均等割の税額 |
納めるべき法人税割の税額 |
申告と納付の期限 |
---|---|---|---|
予定申告 |
6ヶ月分 |
前事業年度の確定申告の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 (仮決算に基づく) |
6ヶ月分 |
事業年度開始日から6ヶ月の期間で仮決算により求めた額 |
事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
確定申告 |
12ヶ月分 |
法人税額(国税)をもとに計算した額。ただし、中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その額を差し引きます。 |
事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内 |
- 中間申告は、上表のいずれかの方法で行います。
- 国の法人税の中間申告が必要でない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。
大法人の電子申告の義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)による提出が義務化されました。
その概要は以下のとおりです。
◇対象法人(以下に当てはまる内国法人が対象)
・事業年度開始の時において資本金の額等が1憶円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社
◇適用日
・令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用となります。
◇対象申告等
・確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類全て。
◇電子申告について
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届け出をしていただく必要があります。
詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。
大法人のみなさまへ eLTAXによる電子申告が義務化されます!! (PDFファイル: 164.2KB)
更正の請求について
法人の市民税について地方税第20条の9の3第1項もしくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をするための申告書です。
この申告書とともに、課税標準額等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書写)を添付してください。
なお、更正の請求についての詳細は、下記担当係へお尋ねください。
各種届出について
法人に異動があった場合には、速やかに届出をしてください。
届出に必要となる書類は次のとおりです。
法人の設立・事業所設置
定款及び登記簿謄本の写し各1部
法人の解散
登記簿謄本の写し各1部
法人の変更(法人名、代表者、資本金等、事業種目、事業年度、本店及び支店の所在地)
登記簿謄本の写し各1部(事業年度の変更については議事録の写し)
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更新日:2020年11月13日