幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化についてご案内いたします

概要

幼児教育・保育の無償化は、人格形成の基礎を担う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。就学前のすべての3歳児から5歳児及び市民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもたちが、良質な幼児教育・保育の機会を得られるよう、幼児教育・保育の無償化を実施します。

実施時期

令和元年10月1日

無償化の対象

幼稚園、認可保育施設、認可外保育施設を利用する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。

  • 3歳から5歳のすべての児童(4月1日時点の年齢)
  • 幼稚園、または認定こども園に通う教育認定の満3歳の児童
  • 0歳から2歳の市民税非課税世帯の児童(4月1日時点の年齢)

副食費の納入方法の見直しについて

給食費のうち副食費(おかず・おやつ代)の取り扱いは、これまで施設への直接納入または保育料の一部として、保護者の方に負担していただいています。

今回の無償化に際してもこの考え方を基本とし、次のような取り扱いとなります。

  1. 10月以降は、教育認定(1号)、3歳から5歳の保育認定(2号)ともに、施設に直接支払う方法となります。(負担方法は変わりますが、保護者が負担することはこれまでと変わりません。)
  2. 0歳から2歳の保育認定(3号)は、現行の取り扱い方法(保育料に含まれる)を継続します。

    ※令和2年4月より新たに第2子の子どもについても副食費補助の対象となりました。  

      詳細については下記の「副食費についての資料」をご覧ください。

無償化に係る認定申請

無償化の給付を受ける利用者は、原則として無償化の対象となることの認定申請を市に対して行う必要があります。ただし、保育所(園)、認定こども園(保育)、地域型保育事業、の利用者については、申請は不要となります。

 

市は、利用者からの申請を受け、利用施設や保育の必要性の有無等を確認し、申請者に無償化の対象となることの認定通知を行います。

 

申請書様式は、下記ページからダウンロードが可能です。

注釈6 保護者の状況を証明する書類が必要です。(証明書等は65歳未満の同居者分すべて必要です)

保育の必要な要件

必  要  書  類

就労(月64時間以上の就労)

就労証明書

自営業(月64時間以上の就労)

自営申立書

農業従事(月64時間以上の従事)

農業従事者証明書

出産の前後(予定日の前後3ヶ月間)

母子手帳(表紙と予定日のわかるページのコピー)

病気・障害 

通院証明書または診断書

障害者手帳のコピー

看護・介護 

通院証明書または診断書

介護保険被保険者証の写し等

就学・技能習得している

在学証明書等

日中保育ができない時間・日数が確認できるもの

求職中(3ケ月の期限あり)

ハローワークカード等求職活動が確認できるもの

参考資料

このページに関する
お問い合わせ先

健康福祉部 保育課 保育係

〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8035
ファックス番号:0285-83-8554

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更新日:2020年09月24日