地区計画
地区計画とは
「地区計画」とは、地区住民による「まちづくりのルール」を定めたものです。
都市計画において定められた地区計画の区域内において、建築物の建築等の行為を行う場合は、「届出」が必要になります。
真岡市の地区計画
土地の区画形質の変更 |
切土、盛土及び区画の変更などを行うこと。 |
建築物の建築 |
建築物を新築、増築、改築、移転すること。 「建築物」には、車庫、物置なども含みます。 |
工作物の建設 |
かき、さく、門、塀、広告塔、看板などを建設すること。 |
建築物等の用途の変更 |
建築物等の用途の制限を定める区域内で、建築物の用途を変更すること。 |
建築物等の形態又は意匠の変更 |
建築物の屋根、外壁などの色彩を変更することや、かき、さくの構造を変更することなど。 |
木竹の伐採 |
樹林地、草地等の保全に関する制限を定める区域内で、樹木等の伐採を行うこと。(別途協議が必要) |
建築物の延べ面積が10平方メートル以下の場合や、かき、さくなどを単独で建設する場合も届出が必要になります。
届出書類 |
(1)地区計画の区域内における行為の届出書 (2)地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書 (3)地区計画の区域内における行為の届出概要書 (4)設計図書(届出書に添付:添付図書一覧(PDF:347.6KB)) (5)案内図(方位、道路及び目標となる地物を表示) (6)求積図(敷地面積、建築面積、延べ面積が分かるもの。配置図等に併記可) (7)委任状(任意様式。代理人が届出を行う場合など必要に応じて提出) |
必要部数 |
上記書類を各1部提出してください。 |
届出時期 |
工事(行為)着手予定日の30日前まで |
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更新日:2020年03月03日