公有地の拡大の推進に関する法律
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
この法律は、県や市町村などが、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的とし制定されました。
土地の所有者が
- 土地の売買などをするときは市長に届け出ること(土地有償譲渡届出制度)
- 県、市町村等に買取りを希望するときは市長に申出ができること(土地買取希望申出制度)
の2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されると、県・市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取る制度です。
(1)土地有償譲渡届出について(公拡法第4条)
一定の面積以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、契約の締結を行う前に届出する必要があります。 提出された届出書は市長が受理し、その土地の買取りを希望する地方公共団体等がないか確認されます。確認結果は、市長から、届出をした方に通知されます。
真岡市では、平成31(2019)年4月1日から、届出が必要な土地の面積規模が、一部変更となりました。
届出が必要な土地の面積 |
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申請書類 |
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提出様式 |
届出書は都市計画課にあります。 |
提出部数 |
3部(正本1部、副本2部) |
提出先 |
真岡市建設部 都市計画課(電話番号 0285-83-8152) |
注意事項 |
公拡法の届出(申出)は、土地売買等の契約を行う前の「事前届出(申出)」です。 公拡法の届出(申出)をした場合、次の期間が経過するまでは、その土地を第3者に譲渡することはできません。
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(2)土地買取希望申出について(公拡法第5条)
下記のような土地を所有されている場合は、市長に買取りの申出をすることができます。
市長は、その土地の買取りを希望する地方公共団体等があるか確認して、申出をした方に通知します。
申出対象となる土地の面積 |
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提出書類 |
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提出様式 | 申出書は都市計画課にあります。 (こちらから申出書をダウンロードできます『土地買取希望届出書(公拡法第5条関係)(Wordファイル:38KB)』) |
提出部数 | 3部(正本1部、副本2部) |
提出先 | 真岡市建設部 都市計画課(電話番号 0285-83-8152) |
注意事項 |
公拡法の届出(申出)は、土地売買等の契約を行う前の「事前届出(申出)」です。 公拡法の届出(申出)をした場合、次の期間が経過するまでは、その土地を第3者に譲渡することはできません。
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更新日:2021年02月10日