軽自動車税についてのQ&A
原付バイク(125cc以下)を5月に廃車届出をすると、軽自動車税はどうなりますか?
今年度分の軽自動車税は、課税されます。
軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に対して課税されます。廃車の届出を5月にされますと、今年の4月1日現在はバイクを所有していたことになります。したがって、今年度の軽自動車税は納めていただくことになります。
なお、軽自動車税には月割課税制度がありませんので、月割計算での払戻しはありません。
バイク等を他人に譲ったのに、私のところへ納税通知書が届いたのですが、どうしてですか?
名義変更の手続きをされない限り、所有者はあなたのままです。早急に下記の場所にて名義変更の手続きを行ってください。
バイクを譲ったとき、名義変更の手続きをされましたか?名義変更の手続きをされないと、そのバイクの所有者はあなたのままなので、納税通知書は納税義務者であるあなたの所へ送られます。
なお、廃棄した場合も必ず下記の場所で廃車の手続きをしてください。
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真岡市税務課諸税係 電話:0285-83-8112 詳しくは軽自動車の各種手続きをご参照ください |
軽自動車(軽四輪) | 軽自動車検査協会栃木事務所 電話:028-645-5161 |
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栃木陸運支局 電話:050-5540-2019 |
原付バイク(125cc以下)が盗難にあったのですが、どうすればよいのですか?
まず、警察へ盗難届(被害届)を出した後に、市役所へは廃車申告書を提出してください。
このとき、届出された警察署名・届出人・届出日・受理番号を控えてください。(市役所での廃車申告の際に必要となり)盗難届を出されても市役所へ廃車の手続きをされないと課税のままとなります。
申告手続きについて、お知りになりたい場合は、軽自動車の各種手続きをご参照ください。
乗らなくなった原付バイク(125cc以下)を廃車したいのですが、どうすればよいのですか?
市役所へ廃車申告書を提出してください。
市役所税務課へ「軽自動車税廃車申告兼標識返納書」を提出してください。印鑑、標識(ナンバープレート)が必要になります。その他の軽自動車の申告手続きについて、お知りになりたい場合は、軽自動車の各種手続きをご参照ください。
参考:原付バイク本体(125cc未満)は、清掃センターで粗大ごみとして処理することができませんので、廃棄物処理業者にご相談下さい。
真岡市内に転入してきましたが、原付バイク(125cc以下)の手続きはどうしたらよいのですか?
ナンバープレートの交換(付替え)をしてください。
前の住所地で原動機付自転車(バイク)の登録をしたまま転入されたときは、前住所地ナンバープレートの廃車申告をし(真岡市でも廃車の手続きはできます。その際は前住所地のナンバープレートと標識交付簿証明書を持参してください。ただし、一部廃車手続きのできない市(区)町村があります。)同時に真岡市のナンバープレートの登録申請をしてください。手続きするところは市役所税務課です。
申告手続きについて、お知りになりたい場合は、軽自動車の各種手続きをご参照ください。
軽自動車税を納め忘れていたら、対象の原付バイクを盗まれました。市税はもう納めなくてもよいのですか?
盗難にあった日が属する年度の4月1日に所有していれば納めてください。
警察に盗難の届出をした日が基準となりますので、その年度の4月1日に所有していれば納めてください。ただし、警察に届けただけでは課税台帳の登録は消えませんので、併せて市役所への廃車の届出も必要になります。廃車の手続きについては軽自動車の各種手続きをご参照ください。
原付バイクのナンバーを紛失してしまったのですが、廃車手続きはできますか?
廃車手続きはできます。
ただし、ナンバープレートは登録の際、貸し出しとしてお渡ししておりますので、廃車手続きの際ご返却いただけない場合には、「軽自動車税廃車申告兼標識返納書」、印鑑の他に、300円の弁償金が必要となります。
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更新日:2018年03月12日