新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少が見込まれ、要件を満たす世帯は、申請により、介護保険料が減免になります。
希望される方は、次の要件をご確認いただき、事前に介護保険係にお問い合わせの上、ご申請ください。
対象となる保険料
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。(年金から介護保険料が天引きされている特別徴収の方については特別徴収対象年金給付の支払日)。
減免の要件
(ア)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
(イ)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入、または山林収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件すべてに該当する第1号被保険者。
- 主たる生計維持者の令和3年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します)が、令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(減収となる事業収入等の令和2年における所得額が0円以下の場合は、減免の対象にはなりません。)
- 減少が見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること。
注意事項
- 事業収入等には、株の取引による収入等は含まれません。
- 懲戒解雇や、昨年中の離職や転職等が主な原因となって収入が減少した場合など、新型コロナウイルス感染症の影響ではないことが明らかな場合は、減免の対象にはなりません。
減免額
減免の要件(ア)・・・全額
減免の要件(イ)・・・減少が見込まれる事業収入等に係る令和2年中の所得金額などをもとに、次の計算式により減免額を計算します。
保険料減免額=対象保険料額【表1】(A×B/C)×減免の割合【表2】(d)
※【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】に掲げる令和2年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額 ( (A×B/C) × d )
【表1】
対象保険料額=A×B/C |
A 当該第1号被保険者の保険料額 |
B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額 |
【表2】
世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得 | 減免の割合 d |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、【表2】の区分にかかわらず、対象保険料額の全部が免除になります。
減免申請をする際に必要なもの
減免の要件(ア)の場合
- 減免申請書(被保険者につき1枚ずつ提出)
- 医師による死亡診断書や保健所等から交付される措置入院の勧告書等
減免の要件(イ)の場合
1.介護保険料減免申告書(被保険者につき1枚ずつ提出) (Wordファイル: 14.4KB)
2.令和3年分収入見込額申告書 (Wordファイル: 30.0KB)
3.令和3年度収入見込額申請書の内訳 (Wordファイル: 40.0KB)
4.令和3年中の収入見込額について、給与明細書や帳簿の写しなど、状況の分かるもの
5.令和2年中の収入について、確定申告書の控えや源泉徴収票の写しなど、収入の
分かるもの(令和3年度の住民税が真岡市から課税されている場合は不要です。)
6.事業の廃止、失業の場合は、廃止届の写しや事業主の証明など状況の分かるもの
7.保険金や損害賠償金などが補てんされている場合は、帳簿や保険契約書の写しなど
状況の分かるもの
申請の受付等について
該当になるか、または制度の詳細について、まずは、いきいき高齢課介護保険係まで電話でお問い合わせください。
申請は原則郵送でお願いいたします。申請書及び申請に必要な添付書類を同封し郵送してください。新型コロナウイルス感染症拡大防止のためご協力をお願いいたします。
送付先 〒321-4395 真岡市荒町5191番地 真岡市いきいき高齢課介護保険係
(注意)記入漏れや必要な添付書類の同封がない場合は、ご連絡をする場合がありますので、申請書には日中連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
※減免及び減免額の決定には、申請書をご提出いただいてから1~2か月程度お時間がかかる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
※減免決定により納め過ぎとなった場合の保険料は、別途還付通知書をお送りする予定です。
その他
・保険料の減免に伴い、納付方法が特別徴収(年金天引き)の方は、一定期間(約半年から1年)年金天引きができなくなります。その間は普通徴収(納付書払いまたは口座振替払い)で納付をお願いします。
・被保険者及び世帯員の前年度所得額が「未申告」の場合は、介護保険料が正しく計算されないため、申請前に申告(確定申告または市県民税申告)をお願いいたします。
- このページに関する
お問い合わせ先 -
健康福祉部 いきいき高齢課 介護保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8094
ファックス番号:0285-83-8554
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更新日:2021年02月24日