介護保険料の決め方と納め方
真岡市の介護保険料
令和4年度の65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
第1号被保険者の介護保険料は、本人の所得状況と世帯の市民税課税状況によって下記のようになります。
また、保険料額は、前年度の所得が確定して本年度の市民税が賦課される6月以降に算定します。
所得段階 |
対象者 |
基準額に対する乗率 |
保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護を受給している方、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 |
×0.30 (×0.50) |
21,200円(35,400円)※ |
第1段階 |
世帯全員が市民非課税で、公的年金等収入額とその他の合計所得金額を合わせて80万円以下の方 |
×0.30 (×0.50) |
21,200円(35,400円)※ |
第2段階 |
世帯全員が市民非課税で、公的年金等収入額とその他の合計所得金額を合わせて80万円を超え120万円以下の方 |
×0.50 (×0.69) |
35,400円(48,900円)※ |
第3段階 |
世帯全員が市民非課税で、公的年金等収入額とその他の合計所得金額を合わせて120万円を超える方 |
×0.70 (×0.75) |
49,600円(53,100円)※ |
第4段階 |
本人以外に市民税課税の方がいる世帯で、本人が市民税非課税で、公的年金等収入額とその他の合計所得金額を合わせて80万円以下の方 |
×0.90 |
63,800円 |
第5段階 |
本人以外に市民税課税の方がいる世帯で、本人が市民税非課税で、公的年金等収入額とその他の合計所得金額を合わせて80万円を超える方 |
×1.00 |
70,900円 (基準額) |
第6段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額120万円未満の方 |
×1.20 |
85,000円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額120万円以上210万円未満の方 |
×1.30 |
92,100円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額210万円以上320万円未満の方 |
×1.50 |
106,300円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額320万円以上500万円未満の方 |
×1.70 |
120,500円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額500万円以上700万円未満の方 |
×1.90 |
134,700円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額700万円以上1000万円未満の方 |
×2.00 |
141,800円 |
第12段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額1000万円以上の方 |
×2.10 |
148,800円 |
基準額の大まかな算出方法は、【基準額=必要となる介護給付費×23%÷第一号被保険者数】になります。
※その他の合計所得金額とは、合計所得金額から年金収入にかかる雑所得を除いた額です。
※令和元年10月からの消費税引き上げに伴い、令和元年度、令和2年度、令和3年度の第1段階から第3段階の保険料が軽減されていました。令和4年度も引き続き軽減されます。
( )内は令和4年度軽減前の介護保険料です。
令和3年度から令和5年度の保険料について
介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画とともに見直すこととなります。第8期(令和3年度から令和5年度)の介護保険料は、介護保険事業計画における3年間の必要な介護給付費用を見込み、第1号被保険者(65歳以上の方)が負担する部分を算出することにより設定しました。
第8期計画では高齢化の進展に伴う介護需要の増加や介護サービス利用者の増加を見込むとともに、介護給付費が増加すると予想しています。この介護給付費の増加に対応するために、介護保険料の改定を行いました。
主な変更点は次のとおりです。
- 基準額を67,200円から70,900円に変更しました。
- 第7段階対象者の合計所得金額を120万円以上200万円未満から120万円以上210万円未満に変更しました。
- 第8段階対象者の合計所得金額を200万円以上300万円未満から210万円以上320万円未満に変更しました。
- 第9段階対象者の合計所得金額を300万円以上500万円未満から320万円以上500万円未満に変更しました。
補足説明
基準額の算出方法の中で出てくる「23%」とは介護給付費の負担割合を表しています。
介護給付費は65歳以上の方の保険料が23%、40歳から64歳の方の保険料が27%、国・県・市が負担する公費が50%を財源としています。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料
健康保険料とあわせてお支払いいただきます。
詳しくはご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
納付の方法と納期
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対象者 |
納付方法 |
納期 |
---|---|---|---|
特別徴収 |
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年金から差し引き |
年金が支払われる月(年6回) |
普通徴収 |
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市役所から送付される介護保険納入通知書により納付(口座振替が便利です) |
7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月(年8回) |
特別徴収の仮徴収と本徴収
4月、6月、8月は仮徴収と呼びます。仮徴収とは前年度の介護保険料をもとに、仮に算定した額を徴収することをいいます。(通常は2月の徴収金額と同じ金額を徴収します。)
それに対し、10月、12月、2月は本徴収と呼ばれます。本徴収は確定した保険料から、仮徴収分を引いた残りの額を徴収することをいいます。
仮徴収と本徴収の金額が大きく変わってしまう時は平準化をすることがあります。平準化を行うことで仮徴収額と本徴収額の差を少なくし、年間を通じて均等に介護保険料を納めていただけるようにします。
介護保険料の徴収猶予・減免について
次の1から4のいずれかの理由で介護保険料の納付が困難になった第1号被保険者(65歳以上の方)に対して、徴収猶予又は減免できる場合があります。
いきいき高齢課介護保険料係までご相談ください。
- 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。
保険給付の制限
介護保険は、介護が必要な方の尊厳を保持し能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう社会全体で支える制度です。介護保険料は、その制度を維持していくための貴重な財源となっています。
介護が必要になったとき、安心して介護サービスを利用できるよう保険料は必ず納めましょう。
介護保険料を納めないでいると、次の給付制限がとられます。
- 介護保険料を1年以上滞納すると介護サービス利用料金をいったん全額自己負担してもらい、後から介護給付(7割・8割・9割)を支給することになります。
- 介護保険料を1年6ヶ月以上滞納すると保険給付分の全部または一部が一時差し止めとなります。
- 介護保険料を2年以上滞納すると未納期間に応じ、保険給付が6割に引き下げられ、また、高額介護サービス費等が受給できなくなります。
- このページに関する
お問い合わせ先 -
健康福祉部 いきいき高齢課 介護保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8094
ファックス番号:0285-83-8554
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更新日:2022年09月05日