緊急事態宣言が発令中です

令和3年1月13日に、国により栃木県に緊急事態宣言が発令されました。
期間
令和3年1月14日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)
県民(市民)の皆さまに対する協力要請
時間、県内外を問わず、不要不急の外出を自粛してください。
特に、午後8時以降の不要不急な外出はしないでください。
(医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合は除きます)
マスクの着用、換気をはじめ、3密の回避や手洗いなど、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。
感染リスクが高まる「5つの場面」での注意をしましょう。
- 飲酒を伴う懇親会等
- 大人数や長時間におよぶ飲食
- マスクなしでの会話
- 狭い空間での共同生活
- 居場所の切り替わり
※特に、感染リスクが高い場面を避けることを要請(大人数・長時間の飲食・飲酒の自粛、マスクなしでの会話の自粛)
体調が悪い場合は、仕事は休みましょう。
施設に応じた感染防止対策の徹底が行われていない場所への外出を避けましょう。
外出時は、感染のリスクを避ける行動をお願いします。
ハイリスク者(高齢者、基礎疾患を有する方)は上記取組を特に徹底しましょう。
事業者の皆さまに対する協力要請
事業者の皆さまには、以下のとおりご協力いただきますようお願いいたします。
1.営業時間の短縮
営業時間の短縮を要請する施設
- 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く。)
- バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
内容
- 営業時間短縮を要請
(営業時間は、午前5時から午後8時まで。ただし、酒類の提供は午前11時から午後7時まで) - 令和3年1月14日(木曜日)~2月7日(日曜日)
2.業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの徹底等、感染拡大防止のための適切な取り組み
3.「新型コロナ感染拡大防止対策取組宣言」の実施
4.「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、テレワーク等の制度活用の推進、オンラインビジネスの推奨
5.事業継続に必要な場合を除き、午後8時以降の勤務の抑制
新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について
国の緊急事態宣言を受け、県の要請に応じて営業時間の短縮にご協力いただいた事業者の皆さまに対し、県と市町が共同で協力金を支給いたします。
栃木県緊急事態措置の概要について
「緊急事態宣言」における対応の詳細は、栃木県のページをご覧ください。
更新日:2021年01月14日