栃木県生活環境の保全等に関する条例(指定揚水施設)について
地盤沈下を未然に防止するために、平成25年3月に栃木県生活環境の保全等に関する条例が改正され、真岡市を含む特定の地域において一定規模以上の揚水施設を設置する場合、設置等の届出が義務付けられました(平成25年7月1日施行)。
(該当する施設をすでに設置している方で、まだ届出をしていない方は、すぐに届出をしてください。届出窓口は、真岡市環境課です。)
一定規模以上の揚水施設とは:ポンプの出口の断面積が6平方センチメートル(内径:27.6ミリメートル)を超えるもの。
なお、農業用の施設でストレーナーの位置が地表から30メートル未満のものは届出がいりません。また、家庭用ポンプ出口の断面積は、通常6平方センチメートル以下です。
詳しくは、下記リンクより、栃木県環境保全課のホームページをご覧ください。届出書のダウンロードもできます。
- このページに関する
お問い合わせ先
更新日:2021年03月10日