養育医療給付について
目的
養育のため医療機関に入院する必要のある未熟児に対して、必要な医療を給付する制度です。
対象
正常児が出生時に有する諸機能を得ずに、身体の発達が未熟なまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた乳幼児(1歳に満たない児)
具体的には、次のいずれかの症状等を示している場合です。
出生時体重
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2,000グラム以下
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一般状態
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運動不安又はけいれんがある 運動が異常に少ない |
体温
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摂氏34度以下
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呼吸器及び循環器系
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強度のチアノーゼが持続する又はチアノーゼ発作を繰り返す 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にある又は毎分30以下 出血傾向が強い |
消化器系
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生後24時間以上排便がない 生後48時間以上嘔吐をが持続している 血性吐物又は血性弁がある |
黄疸
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生後数時間以内に現れる又は強い黄疸がある
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申請に必要な書類等
- 養育医療給付申請書(様式第3号)
- 養育医療意見書(様式第4号)※医療機関の主治医が記入
- 世帯調書(様式第5号)
- 同意書(様式第7号)
- 乳児本人の健康保険証の写し
- 印鑑
- 乳児本人、保護者等の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
注意事項
入院中の診察や治療など、医学的処置にかかった健康保険適用分が給付の対象となります。
ベッド代やおむつ代にかかった健康保険適用外の費用は、給付の対象外ですのでご注意ください。
- このページに関する
お問い合わせ先 -
健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
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更新日:2020年01月29日