限度額適用認定証について
医療費が高額になりそうなとき
医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
「限度額適用認定証」を提示すると支払いが限度額までになります。
※外来・入院とも「限度額適用認定証」(低所得者の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示した場合は、個人単位で1医療機関での支払いが限度額までとなります。限度額は所得によって異なります。
限度額の詳細につきましてはこちらをご覧ください。
申請方法(郵送でも手続きできます)
窓口で申請する場合
【必要なもの】
- 療養を受ける方の被保険者証
郵送で申請する場合
高齢受給者証(70歳以上75歳未満)の方
所得区分が「一般」もしくは、「現役並み3」の方は、国民健康保険被保険者証証兼高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで窓口での支払いが限度額までとなります。(所得区分が一般、現役並み3の方は、限度額適用認定証は交付されません)
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更新日:2021年04月09日