農地を相続等で取得したときの農業委員会への届出について
平成21年12月に農地法が改正され、相続等により農地の権利を取得した場合には、その農地が所在する農業委員会に届出が必要になりました。
農業委員会では、相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合に、農地の管理についてのご相談や、地元で借り手を探すなどのお手伝いをします。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (Wordファイル: 38.0KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (PDFファイル: 89.8KB)
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更新日:2019年07月01日