空き家に付属した農地の下限面積について
農地を取得するには、農地法第3条の規定より取得後に50アール(5,000平方メートル)以上耕作することが要件となってますが、真岡市農業委員会では、令和2年4月1日から、真岡市空き家バンクに登録された空き家に付属した農地を取得する場合に限り、下限面積を1アール(100平方メートル)に緩和しました。なお、対象となる農地は、農業委員会の指定を受けた農地のみとなります。
目的
空き家に付属した農地の下限面積を引き下げることによって、移住、定住や新規就農の促進、遊休農地の発生防止、解消及び農村環境の保全を図る。
指定を受けるための主な要件
・空き家バンクに登録する空き家に付属している農地
・空き家から半径300メートル以内の農地
・市街化調整区域内の農地
・空き家と農地の所有者が同じ農地
・賃借権、地上権等の権利設定がされていない農地
・農地を取得してから5年以上継続して耕作できること
手続きの流れ
1. 建設課で空き家バンクに登録申請
2. 農業委員会へ空き家に付属した農地の指定申請
3. 農業委員会で空き家等に付属した農地の現地確認
4. 農業委員会による空き家等に付属した農地の指定
5. 建設課で空き家バンクに登録
6. 空き家等及び農地の売買、賃借等の成立
売買等にあたり農業委員会で農地法第3条の許可申請が必要となります。
7. 農業委員会へ農地法第3条許可申請
8. 農業委員会総会の議決
9. 農地法第3条許可
10.農地の権利の設定、移転登記
詳しくは、下記までお問い合わせください。
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お問い合わせ先 -
農業委員会 農地係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8188
ファックス番号:0285-83-0199
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更新日:2020年04月27日