新型コロナウイルス感染症の影響により市税及び使用料等の納付が困難な方に対する猶予制度
本人や家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合、新型コロナウイルス感染症の影響で事業が休廃業した場合、事業に著しい損失を受けた場合など、申請により市税及び使用料等の納付猶予などが受けられる場合があります。
詳しくは、下記の資料をご覧いただき、担当課までご相談ください。
申請期限:関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、又は、猶予を受けようとする地方税の納期限のいずれか遅い日まで。
※既に納期限が過ぎている未納の地方税について猶予を受けるには、令和2年6月30日までに申請する必要があります。
例)納期限が令和2年6月1日の場合→申請期限 令和2年6月30日
納期限が令和2年7月31日の場合→申請期限 令和2年7月31日
新型コロナウイルスの影響による地方税等の猶予について(PDF:242.4KB)
徴収猶予の「特例制度」について(PDFファイル:482.1KB)
徴収猶予の申請書につきましては下記からダウンロードしてご使用ください。なお、猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合「1財産収支状況」をダウンロードしてください。100万円を超える場合「2-1財産目録」並びに「2-2収支明細」をダウンロードしてください。
1財産収支状況(猶予を受ける金額が100万円以下の場合)(PDF:156.4KB)
2-1財産目録(猶予を受ける金額が100万円を超える場合)(PDF:135.7KB)
2-2収支明細(猶予を受ける金額が100万円を超える場合)(PDF:149.5KB)
・市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料)
納税課 電話:0285-83-8115、0285-83-6205
・市営住宅使用料
建設課 電話:0285-83-8694
・上下水道使用料(水道料金・下水道使用料・農業集落排水使用料)
水道課 電話:0285-83-8167
下水道課 電話:0285-83-8160
- このページに関する
お問い合わせ先 -
総務部 納税課 収納管理係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8115
ファックス番号:0285-83-8514
更新日:2020年09月09日