危機関連保証【新型コロナウイルス感染症】
※新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日をもって終了しました。
危機関連保証の発動
経済産業省は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により
全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ
危機関連保証を発動しています。
発動期間は、令和2年2月1日から令和3年12月31日までとなります。
詳細は、経済産業省のホームページをご確認ください。
危機関連保証とは
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に
全国・全業種を対象に
信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
(セーフティネット認定とは別枠)
詳細は、中小企業庁のホームページをご確認ください。
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
◆対象となる中小企業者◆
・真岡市において1年間以上継続して事業を行っていること。
・最近1か月間の売上が前年同月比で15%以上減少し、その後2か月も同様に減少することが見込まれること。
※売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較するため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。(申請書は前々年同期比較用を使用してください。)
ただし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、これまで通り前年同期と比較することとします。
認定期間
認定の有効期間は、発行日から起算して30日とします。
認定書提出について(危機関連保証)
・認定申請書 1部(下記よりダウンロード)
・委任状(代理申請の場合) 1部(下記よりダウンロード)
・履歴事項全部証明書の写し(法人の場合) 1部
・認定要件を満たす売上高(A,B,D)がわかる資料(試算表・決算書等)の写し 1部
認定様式
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 (Wordファイル: 18.8KB)
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(前々年同期比較用) (Wordファイル: 18.9KB)
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(条件緩和) (Wordファイル: 20.1KB)
※業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用してください。
計算書式としてお使いください。(提出は任意です。) (Wordファイル: 19.5KB)
交付について
申請日の翌日の午後1時に交付されます。(翌日が土曜日、日曜日・祝日の場合は、その翌開庁日となります。)
- このページに関する
お問い合わせ先 -
産業部 商工観光課 商工業係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8134
ファックス番号:0285-83-0199
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更新日:2021年05月25日