省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税額が3分の1減額(120平方メートルまでを限度)になる特例措置です。
要件
- 平成26年4月1日時点で存在している住宅(賃貸住宅は対象外)
- 次の1から4までの工事のうち1.を含む工事を行うこと。
1.窓の改修工事(必須)
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事
外気等と接するものの工事に限る。
それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。 - 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事(補助金等を除く自己負担が60万円以上のもの)を行った住宅。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
なお新築住宅の軽減、耐震改修の減免の適用を受けた場合は減額の対象外です。
減額期間
改修工事が完了した日の翌年度、1年間
減額する税額
改修した家屋の固定資産税額の3分の1(床面積120平方メートルまでを限度)。ただし、省エネ改修工事を行い、新たに長期優良住宅の認定を受けることとなった場合は3分の2
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に、書類等を添えて税務課固定資産税係へ申告してください。
提出書類
- 省エネ改修による固定資産税減額申告書
- 改修内容が分かる書類の写し(工事明細書等)
- 現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書
(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が作成したもの) - 改修工事の費用を証する書類の写し(契約書、領収書等)
- 改修工事箇所の写真・図面(改修前・改修後)
- 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことが確認できる書類の写し
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更新日:2021年04月01日