中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特別措置(わがまち特例)の拡充について(地方税法附則第64条)
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、以下のとおり制度が拡充されます。
◎対象資産(償却資産)
・真岡市が作成した「中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画」に基づき、中小企業が導入した先端設備等(※)
(※)導入することにより、労働生産性が年平均3%以上向上するものとして認定を受けた中小企業者等の先端設備等導入計画に記載された一定の機械・装置等
(※)現行の対象資産に加えて、新たに一定の事業用家屋及び構築物を対象に追加します。
また、生産性向上特別措置法の改正により、取得時期を2年延長します。
(※)令和3年6月16日に生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。同日以降の先端設備等導入計画の申請及び認定は、中小企業等経営強化法に基づき行うこととなります。
◎取得時期
平成30年6月6日から令和5年3月31日までの期間に取得したもの
(事業用家屋及び構築物については、令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得のもの)
(※)商工観光課による先端設備等導入計画の認定後に取得した設備に限ります。
対象設備
資産の種類 | 取得価額 | 販売開始時期 |
機械・装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものに限ります。
◎特例割合
3年間、課税標準額となるべき価格をゼロとします。
詳細は、下記窓口まで問い合わせください。
◎申告方法
商工観光課による導入計画の認定及び設備の取得後、令和4年1月31日までに必要書類を税務課へ提出してください。
・先端設備等導入計画の認定申請等については、下記の商工観光課のページをご覧ください。
◎必要書類
1.先端設備導入計画に係る認定書の写し
2.先端設備導入計画に係る認定申請書の写し
3.工業会証明書の写し
上記の書類に加え、下記の書類も併せて提出してください。
【償却資産の特例を受ける場合】
固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書 (Wordファイル: 37.0KB)
(リース資産の場合)
・リース契約書の写し
・公益財団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
【事業用家屋の特例を受ける場合】
固定資産税(事業用家屋)課税標準の特例適用申請書 (Wordファイル: 16.7KB)
・併用住宅の場合は事業用面積がわかる見取り図等(様式は任意)
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更新日:2022年01月24日