新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
真岡市では、新型コロナウイルス感染症による影響を考慮して、法人市民税の申告・納付期限の延長について、以下のとおり取り扱うことといたします。
1 申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制を維持できない場合や、決算事務が間に合わないなど、期限までに申告・納付を行うことが困難であるやむを得ない理由がある場合は、法人市民税の申告・納付期限を延長することができます。
2 延長の対象となる法人
次のいずれにも該当している法人が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付を期限内に行うことが困難な状況で
あること。
・法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
・体調不良や感染拡大防止のため、外出を控えている人がいる場合
・感染拡大防止のため、企業の勧奨により在宅勤務等をしている人がいる場合
・その他、新型コロナウイルス感染症の影響により申告や納付が困難な場合
(2)法人税(国税)の申告において、申告期限を延長すること。
3 延長される期間
法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。
4 申請方法
提出する申告書に延長の申請をされる旨を記載し、下記の書類を添付し提出してください。
(1)書面で申告書を提出する場合
申告書右上の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
【添付書類】税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
(2)電子(eLTAX)で申告書を提出する場合
所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
【添付書類】税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
5 その他
(1)申告書の提出日が申告及び納期限となりますので、ご注意ください。
(2)申告書は提出したが納付することが困難な場合は、徴収猶予の特例制度をご利用ください。
(3)延長の意思が確認できない場合は、期限後申告として取り扱いますので、ご注意ください。
徴収猶予の特例制度について(納税課のページへ)
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更新日:2021年09月21日