売上が減少している中小企業に向けた制度(セーフティネット保証5号)
セーフティネット保証認定制度:5号
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のサイト)
セーフティネット保証5号の指定業種(指定期間:令和7年4月1日~令和7年6月30日) (PDFファイル: 503.5KB)
5号(イ)認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であり、以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること
- 指定業種と指定業種に属さない事業を行っており、最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること
- 創業者等であって指定業種のみ行っており、最近1か月の売上高等がそも直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること
- 創業者等であって指定業種と指定業種に属さない事業を行っており、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること
5号(ロ)認定基準
- 指定業種のみを行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕 入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること
- 指定業種と非指定業種を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20% 以上を占めており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月における指定業種の原油等平均仕入単価が前年同月と比較して20%上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比して上回っていること
5号(ハ)認定基準
- 指定業種のみを行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比して20%以上減少していること
- 指定業種と非指定業種を行っており、最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
認定基準:原油高の高騰
通常の様式 | 指定業種に属する事業のみ営んでいる場合 | 様式第5-イ-1(PDFファイル:105.9KB) |
通常の様式 | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-イ-2(PDFファイル:106.8KB) |
創業者の様式 | 指定業種に属する事業のみ営んでいる場合 | 様式第5-イ-3(PDFファイル:95KB) |
創業者の様式 | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-イ-4(PDFファイル:107.1KB) |
原油高の様式 | 指定業種に属する事業のみ営んでいる場合 | 様式第5-ロ-1(PDFファイル:97.2KB) |
原油高の様式 | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-ロ-2(PDFファイル:204KB) |
利益率の様式 | 指定業種に属する事業のみ営んでいる場合 | 様式第5-ハ-1(PDFファイル:95KB) |
利益率の様式 | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-ハ-2(PDFファイル:95.7KB) |
提出書類
- 認定申請書 1部
- 申請書の添付書類 1部
- 委任状(代理申請の場合) 1部(下記よりダウンロード)
- 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合) 1部
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・決算書等)の写し 1部
交付について
申請日の翌開庁日の午後1時以降に交付します。
(発行のご連絡等はいたしませんので、上記日時以降に窓口までお越しください。)
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課 商工業係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8134
ファックス番号:0285-83-0199
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更新日:2025年04月01日