埋蔵文化財の包蔵地確認について

更新日:2023年04月21日

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埋蔵文化財包蔵地の確認について

文化財保護法第93条第1項に「土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、発掘に着手しようとする日の60日前までに文化庁長官に届け出なければならない。」とあります。(ここで言う「発掘」とは、工事に伴う掘削を指すもので、発掘調査ではありません。)

例えば家を新築、建て替えする場合、その土地が「埋蔵文化財包蔵地」かどうかを確認する必要があります。

真岡市内の土地が「埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかは、直接、真岡市教育委員会文化課窓口で、あるいは地図等をファックスまたは電子メールで送ることにより確認できます。

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合の届出

 該当する土地が埋蔵文化財包蔵地(いわゆる遺跡)で、その土地内で土木工事等(工事に伴う掘削)を行う場合は、届出が必要になります。

土木工事等を行う場合の届出の概要
手続き名 遺跡(埋蔵文化財包蔵地)内で土木工事等を行う場合の届出
関連法令 文化財保護法第93条第1項並びに栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条

提出方法

文化財保護法第93条第1項に関する届出「埋蔵文化財発掘の届出について」を窓口までご持参ください。(郵送も可)

提出部数

正本1部、副本1部、計2部提出

手数料

無料

添付書類

工事箇所の位置図
工事の概要が分かる図面(配置図・平面図・断面図・土地造成がある場合はその切盛り図)
計画している工事の掘削の深さが分かる図面(基礎の断面図等)は必ず添付してください。

受付期間

届は工事の60日前までに行ってください。
急を要す場合などは、文化課までご相談ください。

受付窓口

真岡市教育委員会事務局文化課

〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階。

その他 ご不明な点がございましたら、文化課までお問い合わせください。
電話番号:0285-83-7735 ファックス番号:0285-83-4070

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 文化課 文化財係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-7735
ファックス番号:0285-83-4070
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