療養期間の目安

更新日:2023年05月02日

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新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後は、感染症法に基づき、行政が患者に対し外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになります。
ただし、発症後3日間は感染性のウイルス排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要です。
位置付け変更後は、一律に外出自粛を要請するものではありませんが、個人や事業者の判断となりますが、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨します。また、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨します。

【濃厚接触者】について

5月8日の感染症法上の位置づけ変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

厚生労働省HP  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

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