「ダメ。ゼッタイ。」薬物乱用防止について

更新日:2023年03月27日

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違法薬物は1回だけの使用でも乱用!

薬物乱用とは、社会のルールからはずれた方法や目的で、薬物を使うことです。また医薬品は、病気や傷の治療に使いますが、こうした目的以外に使えば乱用です。たとえ1回でも乱用にあたります。乱用される薬物は脳などの中枢神経に作用し、多幸感や酩酊(めいてい)、幻覚等の影響を及ぼします。また、薬物依存を形成し、様々な精神異常をきたすなど、取り返しのつかない弊害をもたらします。

危険ドラッグには特に注意!!

危険ドラッグとは、麻薬や覚せい剤と異なり、法の規制の間をすり抜けた薬物ということで「合法ドラッグ」「脱法ドラッグ」と称し、人が摂取すると多幸感、快感等を高めるとし、販売されている製品のことをいいます。最近では、ビデオクリーナー、芳香剤、観賞用植物、ハーブ、お香等を装い販売されている製品もあります。

合法ハーブ、合法アロマ等として販売される薬物の例

黄色の瓶の危険ドラッグの写真
テーブルの上に黒い袋と黄色い粉がある危険ドラッグの写真
テーブルの上に黄色い箱と白いキャップの瓶が置かれている危険ドラッグの写真

(厚生労働省ホームページから抜粋)

危険ドラッグは、どうして危険なの?

覚醒剤などの規制薬物は、これまでの研究から心身に及ぼす悪影響などが分かっていますが、危険ドラッグは原料に何が含まれているか、また身体にどのような悪影響を及ぼすのか全く分からないため、より危険な薬物であるといえます。

強い有害性や習慣性をもつものが多く、人体に使用すると健康被害が生じる恐れがあり、1回の使用でも死亡することもあるので非常に危険です。また、異常行動を起こしたり、交通事故など他者に危害を加えてしまうこともあります。

持ってるだけで犯罪者!

危険ドラッグに含まれる物質のうち、幻覚等の作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を、薬事法に基づき厚生労働大臣が「指定薬物」として、これまで1,300物質以上を指定し、規制を行ってきました。薬事法により、指定薬物の輸入、製造、販売、授与、販売若しくは授与目的での貯蔵又は陳列については禁止されていましたが、新たな乱用薬物の根絶を図るため、これまでの指定薬物の規制に加え、所持、使用、購入、譲り受けについても禁止されました。違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。

「買わない!」「使わない!」「かかわらない!」 ダメ。ゼッタイ。

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