交通事故と国保について
交通事故や他人の飼い犬に咬まれたなど、第三者から受けたけがや病気については、加害者が全額を負担するのが原則ですが、一時的に国保で医療費を立て替えることができます。
その場合、国保があとで加害者に請求をしますが、加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保は使えません。
国保を使って診療を受けるときは、国保年金課へ「第三者行為による被害届」を提出してください。
届出に必要なもの
第三者行為による傷病届(必須) (PDFファイル: 123.9KB)
事故発生状況報告書(必須) (PDFファイル: 160.7KB)
人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書の種別が人身事故以外の場合に必要) (PDFファイル: 148.5KB)
交通事故証明書(必須)自動車安全運転センターで発行してください
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8123
ファックス番号:0285-83-8619
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更新日:2023年03月27日