交通事故と国保について

更新日:2023年03月27日

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 交通事故や他人の飼い犬に咬まれたなど、第三者から受けたけがや病気については、加害者が全額を負担するのが原則ですが、一時的に国保で医療費を立て替えることができます。

 その場合、国保があとで加害者に請求をしますが、加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保は使えません。

 国保を使って診療を受けるときは、国保年金課へ「第三者行為による被害届」を提出してください。

届出に必要なもの

交通事故証明書(必須)自動車安全運転センターで発行してください

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8123
ファックス番号:0285-83-8619
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