国民健康保険税のしくみ

更新日:2024年04月19日

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 国民健康保険は、もしものときのために、安心してお医者さんにかかることができるよう、加入者みんながお金を出し合って助け合う制度です。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

1 納税義務者

 国民健康保険税は、世帯主課税です。世帯主は国民健康保険(国保)に加入していなくても、同じ世帯で国保に加入している方がいれば、世帯主が納税の義務を負うことになります。

2 国民健康保険税の税率

税額は、年度ごとに月割りで計算します。

国民健康保険税の税率(令和6年度)

区分 算定基礎額 医療保険分 後期高齢者 医療支援分 介護納付金分
(40~64歳まで)
所得割額 加入者の前年1月~12月の総所得-基礎控除額43万円 7.0% 2.5% 2.1%
均等割額 加入者1人につき 25,000円 9,500円 10,000円
平等割額 1世帯につき 21,500円 7,000円 5,500円
限度額

 

65万円 22万円 17万円
  • 令和元年度より資産割は廃止されました。
  • 所得が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が変わります。
  • 40歳到達月から、介護保険第2号被保険者となり、介護納付金分が月割りで賦課されます。
  • 65歳到達月から、介護保険第1号被保険者となり、国民健康保険税の中の介護納付金分がなくなり、別に介護保険料が月割りで賦課されます。

3 国民健康保険税は月割課税

  • 出生・死亡・転入・転出や他の健康保険に加入したとき・やめたときなど、変更があった場合は、国民健康保険税額が月割りで計算されます。
  • 国民健康保険税は、手続きをした日ではなく、資格を取得した日(転入日や他の健康保険の資格をなくした日)まで遡って、年度ごとに計算されます。
  • 国民健康保険税が計算されるのは、国民健康保険に加入した月から、やめた月の前月までです。

4 国民健康保険税の軽減

(1)国民健康保険税の納税義務者および世帯に属する被保険者の所得の合算額が一定額以下の場合には、均等割額・平等割額が軽減されます。

国民健康保険税の軽減の概要

令和6年度の軽減の割合

世帯主と国民健康保険加入者の前年1月から12月の所得の合計

7割軽減 基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減

基礎控除額43万円+(29万円5千円×被保険者数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

基礎控除額43万円+(54万5千円×被保険者数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

給与所得者等の数=次のいずれかの条件を満たす者の合計数(いない場合は1とします。)

  • 給与収入額が55万円を超える者
  • 公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
  • 未申告等で所得が不明なときは、国民健康保険税の軽減が受けられないことがあります。
  •  収入のない方や、収入が税金の対象とならない遺族年金・障害年金・失業保険だけの方も、国民健康保険の計算のために所得等の申告をお願いします。

(2)子育て世帯の経済的負担軽減のため、未就学児に係る均等割額が半額になります。

既に(1)所得状況に応じた軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額がさらに半額となります。

手続きは不要です。

未就学児軽減前と軽減後の均等割額
軽減割合

未就学児軽減前均等割額

(医療+後期)

未就学児軽減後均等割額

(医療+後期)

7割 10,350円 5,175円
5割 17,250円 8,625円
2割 27,600円 13,800円
軽減なし 34,500円 17,250円

未就学児…6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者

(3)65歳未満の非自発的失業者の方は、前年中の給与所得額を30/100とみなして計算します。

 対象となる方は、平成21年3月31日以降に離職された雇用保険の特定受給資格者及び特定離職者です。
 対象となる期間は、離職日の翌日の属する年度及び次年度までです。

この軽減を受けるためには、申請が必要です。雇用保険受給資格者証をお持ちになって、国保年金課または二宮支所で申請をお願いいたします。

5 国民健康保険税の納期

普通徴収=納付書や口座振替で納めていただく方

国民健康保険税は、1年分を8回に分けて納めていただきます。当初納税通知書は7月中旬にお送りいたします。

国民健康保険税の納期限(口座振替日)
納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納期限(口座振替日) 7月31日 9月2日 9月30日 10月31日 12月2日 12月25日 1月31日 2月28日
  • 納期限(口座振替日)が土曜日の場合は翌々日、日曜・祝日の場合は翌日になります。
  • 国民健康保険税は、1年分を8回に分けて納めていただくため、1回に納めていただく金額が1ヶ月分ではありません。
  • 国民健康保険をやめた後も、差額分を納めていただく事があります。

特別徴収=年金から差し引いて納めていただく方

 下記の1から4までの要件すべてに該当する世帯は、原則として世帯主の年金から天引きになります。

  1. 65歳以上75歳未満の世帯主(世帯主が国保加入者であること)
  2. 世帯内の国保加入者が、全員65歳以上75歳未満であること
  3. 年額18万円以上の公的年金を受給している世帯主
  4. 介護保険料と国保税の合計金額が、年金受給額の2分の1をこえない世帯主

 特別徴収に該当される世帯については、8月上旬に税額の通知書をお送りします。

6 納付できるところ

  • 真岡市役所
  • 二宮支所
  • 真岡市の指定金融機関等
  • ゆうちょ銀行・郵便局
  • コンビニエンスストア(納付可能なコンビニについては、納付書の裏面をご参照ください)
  • スマートフォンアプリ(Pay Pay・LINE Pay)
    ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリにつきましては、納期限内に限り利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8123
ファックス番号:0285-83-8619
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