傷病手当金について(コロナ感染症の療養で仕事を休んだとき)

更新日:2023年03月27日

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 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している被用者(雇用されて働き、給与を得ている方)のうち、以下の要件に該当する方に対し所得保障として傷病手当金を支給します。

1対象者

 国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入期間中において、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われるため職場等を休み、給与収入が減少した者

2支給対象日数

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

3適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間

(ただし入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)

4支給額

 直近3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象日数

給与等の全部または一部を受け取ることができる者に対しては、受け取ることができる期間は支給しない。ただし受け取る額が傷病手当金の支給額を下回っている場合は差額を支給する。

5申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書
  • 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  • 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  • 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(Excelファイル:70.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 高齢者医療係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8593
ファックス番号:0285-83-8619

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