国民年金保険料の納付が厳しい方への年金免除制度

更新日:2023年10月04日

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国民年金保険料の免除制度

 第1号被保険者が、失業若しくは所得が少ない等の理由で保険料を納めることが困難な場合は、申請して認められれば、所得状況によって保険料の全額、4分の3、半額、4分の1の納付免除が受けられます。

 また、50歳未満であれば納付猶予制度により、保険料の納付猶予が受けられます。学生の場合は、これらとは別に、学生納付特例という保険料の納付猶予制度があります。

申請先

  • お近くの年金事務所
  • 申請者の住所地市町村の国民年金担当窓口
  • マイナポータルを利用した電子申請

申請手続き

免除申請、納付猶予申請に必要なもの

  • 基礎年金番号が確認できる書類
  • マイナンバーカード
  • 失業を事由とする場合は、離職票又は雇用保険受給資格者証等
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする場合は、所得見込額の申立書
  • 火事や災害を事由とする場合は、被災証明書

学生納付特例の申請に必要なもの

  • 基礎年金番号が確認できる書類(20歳で年金加入手続きと同時に申請する場合を除く)
  • マイナンバーカード
  • 学生証の写し又は在学証明書の原本
    免除申請、納付猶予申請、学生納付特例申請とも、所得状況の審査対象となる申請者等が、所得の申告を行っていることが申請の条件となります。(被扶養者となっている場合を除く)
    免除申請、納付猶予申請、学生納付特例申請のいずれの手続きも、同世帯の家族の方が代理でできます。別世帯・別住所の方が申請する場合は委任状が必要となります。

委任状はこちら(PDFファイル:480.7KB)

審査の方法

 市の国民年金窓口で受け付けた申請書を管轄の年金事務センターに送って審査されます。免除申請については、本人及び連帯納付義務者である配偶者や世帯主の所得状況、納付猶予申請については、本人及び連帯納付義務者である配偶者の所得状況、学生納付特例申請については、本人のみの所得状況を審査します。可否が決定すると、申請者あてに日本年金機構から通知書が郵送されます。

免除期間中の保険料追納制度

 免除を受けた期間の保険料に相当する分は、将来受け取る年金額が減額されますが、この期間の分を満額にしたい方は、10年以内であれば保険料を追納することができます。その際は、追納申出が必要となります。
 ただし、3年度目から加算金が付きます。

令和2年5月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されます。

 令和2年5月から、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になりました。対象期間は、申請日の2年1ヵ月前の月から、令和5年6月までです。
 また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。

 具体的な手続きについては、日本年金機構ホームページをご覧ください。

 お問い合わせは下記ダイヤルまたは国保年金課国民年金係までお願いします。

 ねんきん加入者ダイヤル 電話番号 0570-003-004

 受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から19時 第2土曜日 9時30分から16時

国民年金保険料免除の電子申請について

国民年金保険料の免除について、電子申請が可能になりました。インターネットを利用して申請するため、いつでも・どこでも手続きができます。

申請はこちら

詳しい申請方法については、こちら(外部リンク)をご覧ください。

電子申請は、「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して行います。

マイナポータルの利用方法については、マイナポータル操作マニュアルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国民年金係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-81-3534
ファックス番号:0285-83-8619
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