国民年金保険料の産前産後期間保険料免除制度について

更新日:2023年03月27日

ページID: 17125

産前産後期間の免除制度

 国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
 なお、産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

産前産後期間は、付加年金に加入することができます。

 付加年金についての詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。

免除される期間

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工中絶された方を含みます。)

対象となる方

 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

申請手続き

 出産予定日の6か月前から申請可能です。

申請窓口

 申請者の住所地市町村の国民年金担当窓口

マイナポータルからの電子申請も可能です。

申請に必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑(本人が署名する場合は不要です)

出産後に届出をする場合は原則母子健康手帳は不要。ただし被保険者(出産を行った方)とお子様が別世帯の場合には、戸籍謄本(抄本)、母子健康手帳など出産の日及び親子関係がわかる書類。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国民年金係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-81-3534
ファックス番号:0285-83-8619
お問い合わせはこちら