寡婦年金について

更新日:2023年03月27日

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 受給資格期間を満たした夫が、年金を受けることなく死亡したときに、夫に生計を維持されていた65歳未満の妻が、60歳から65歳になるまでの間受けられます。年金額は夫の被保険者期間で計算した老齢基礎年金の額の4分の3です。

  • 死亡当時までの婚姻関係が、10年以上継続していることが必要です。
  • 夫の死亡日に妻が60歳未満の場合は、60歳になってから支給されます。

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