老齢基礎年金について

更新日:2023年03月27日

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 老齢基礎年金は、国民年金保険料を納めた期間と納付免除を受けた期間を合わせて10年以上ある人が、満65歳になったときに請求できます。

 なお、20歳から60歳に達するまでの40年間での保険料を納めた期間をもとに、受給額が計算されます。

令和6年度の受給額

816,000円(満額の場合)

請求手続きについて

 請求手続きは、65歳になる誕生日の前日から、国保年金課及び二宮支所で請求手続きが可能です。

(注意)厚生年金、共済年金加入期間及び第3号被保険者期間がある場合、国保年金課及び二宮支所では請求手続きを行うことができません。必要書類等をご確認のうえ、宇都宮東年金事務所(電話番号 028-683-3211自動音声案内「1」)で請求手続きを行ってください。

その他

繰上げ支給

 本人が希望によって60歳から64歳までの間に年金の請求を行えば、老齢基礎年金を繰り上げて受け取ることが可能です。ただし、その場合は、一生を通じて年金額が減額され、また、後からの変更が認められませんのでご注意ください。(減額率は繰上げ請求をした時期によって決定します。)

繰下げ支給

 66歳に達する前に年金請求を行わなかった場合、66歳を過ぎてから申出を行えば老齢基礎年金を繰下げて受けることが可能です。繰り下げた場合は年金額が増額されます。(増額率は繰下げ申出をした時期によって決定します。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国民年金係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-81-3534
ファックス番号:0285-83-8619
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