遺族基礎年金について

更新日:2023年03月27日

ページID: 18414

遺族基礎年金は、国民年金に加入している方、又は加入していた方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

 子

  • 死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること。
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること。
  • 婚姻していないこと。

受給条件

次のいずれかに該当する方が死亡したときに受けられます。

  1. 国民年金に加入している方
  2. 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所がある方
  3. 老齢基礎年金を受けている方
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間(納付・免除合わせて25年)を満たしている方

 ただし、1.国民年金に加入している方または2.国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所がある方に該当する方は、死亡月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。

 前記の3分の2の条件を満たせなくとも、令和8年4月1日前に65歳未満の死亡時があるときには、死亡日の前日において、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ遺族基礎年金が支給されます。

令和6年度の受給額

  • 子のある配偶者が受け取るとき

        昭和31年4月2日以後生まれの方…816,000円+子の加算額

        昭和31年4月1日以前生まれの方…813,700円+子の加算額

  • 子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、一人当たりの額です。

        816,000円+2人目以降の子の加算

  • 子の加算 (第1子・第2子)一人につき234,800円 (第3子以降)一人につき78,300円

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国民年金係
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電話番号:0285-81-3534
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