障害基礎年金について

更新日:2023年03月27日

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 障害基礎年金は、国民年金加入中に病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。

 障害基礎年金を請求するためには下記受給要件を満たし、請求書に必要書類を添えて提出する必要があります。

 障害の症状や診療の経過等により必要書類が変わりますので、障害基礎年金の請求を希望される場合はご相談ください。

相談前に確認していただきたいこと

初診日及び初診病院を確認してください。

 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

 同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

受給要件

障害基礎年金を受給するために必要となる主な要件は以下のとおりです。

1.初診日が下記の期間に属すること。

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない期間

2.初診日において保険料納付要件を満たしていること。

 初診日の前日に、初診日のある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付期間(厚生年金の被保険者期間、共済の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

 ただし、次のすべての条件に該当する場合は、保険料納付要件を満たしたものとします。(保険料の納付要件の特例)

  • 初診日が令和8年4月1日前にあること。
  • 初診日において65歳未満であること。
  • 初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要

3.障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、国民年金法施行令で定める1級または2級に該当していること。

 障害認定日とは障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った日(症状が固定した日)を言います。

障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることが出来る場合があります。

令和6年度の受給額

  • (1級)1,020,000円+子の加算
  • (2級)816,000円+子の加算

子の加算 (第1子・第2子)一人につき234,800円 (第3子以降)一人につき78,300円

子とは次の者に限る

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国民年金係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-81-3534
ファックス番号:0285-83-8619
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