交通事故などの第三者行為による介護サービスの利用について

更新日:2024年05月15日

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交通事故などが原因で介護サービスを利用する場合

もしも交通事故やトラブルによって介護が必要になった場合、その費用は「第三者行為」による介護サービスとして対応が必要になる可能性があります。

第三者行為とは何か、そしてその場合の介護サービスの利用についてわかりやすくご案内します。

「第三者行為」とは?

「第三者行為」とは、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為によってケガや障害を負い、介護が必要な状態になってしまうことを指します。

このような場合、介護サービスを利用する際には通常の手続きとは異なる対応が必要です。

介護保険の利用手続きについて

介護保険の利用(保険給付)が第三者行為によって生じた場合、「介護保険サービスを利用する際の費用」を加害者が負担するケースがあります。

手続き等について、以下に詳しく説明します。

まずは介護認定を受けましょう

交通事故によるケガなどで介護が必要になった場合も、通常の介護認定手続きが必要です。

地域包括支援センターや高齢福祉課に相談して、要介護認定の申請を行なってください。

第三者行為が原因であることを届出してください

高齢福祉課にて、「第三者行為による介護サービスの利用」である旨を届出してください(下記の書類をご提出ください。)。

交通事故や傷害発生時の詳細が分かる資料(事故証明書など)が必要となることがあります。

後日、加害者の損害賠償請求が行われます

介護保険を使ってサービスを受けた場合、自治体はその費用を加害者に賠償請求します(介護保険法第21条等)。

被害者(利用者)側で特別な手続きをする必要はありませんが、事故や事件に関する情報提供を求められることがあります。
 

届出に係る提出書類

 交通事故証明書 自動車安全運転センター発行

よくある質問

Q1.第三者行為による介護保険利用では、費用負担に違いがありますか?

A.費用負担については通常の介護保険と変わらず、1割~3割の自己負担となります。
ただし、保険給付については市が加害者へ請求を行うため、その影響で一部手続きが異なる場合があります。

Q2.加害者が費用を支払わない場合、介護サービスは受けられなくなりますか?

A.いいえ。介護保険サービスは通常と同様に利用できます。加害者への請求は自治体が行うため、利用者のサービスに影響はありません。

困ったときは、まず相談を!

第三者行為による介護サービスについてのご相談は、高齢福祉課介護保険担当窓口までお気軽にお越しください。

また、地域包括支援センターもサポートいたします。
 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8094
ファックス番号:0285-83-8554
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