交通事故などの第三者行為による介護サービスの利用について
交通事故などが原因で介護サービスを利用する場合
もしも交通事故やトラブルによって介護が必要になった場合、その費用は「第三者行為」による介護サービスとして対応が必要になる可能性があります。
第三者行為とは何か、そしてその場合の介護サービスの利用についてわかりやすくご案内します。
「第三者行為」とは?
「第三者行為」とは、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為によってケガや障害を負い、介護が必要な状態になってしまうことを指します。
このような場合、介護サービスを利用する際には通常の手続きとは異なる対応が必要です。
介護保険の利用手続きについて
介護保険の利用(保険給付)が第三者行為によって生じた場合、「介護保険サービスを利用する際の費用」を加害者が負担するケースがあります。
手続き等について、以下に詳しく説明します。
まずは介護認定を受けましょう
交通事故によるケガなどで介護が必要になった場合も、通常の介護認定手続きが必要です。
地域包括支援センターや高齢福祉課に相談して、要介護認定の申請を行なってください。
第三者行為が原因であることを届出してください
高齢福祉課にて、「第三者行為による介護サービスの利用」である旨を届出してください(下記の書類をご提出ください。)。
交通事故や傷害発生時の詳細が分かる資料(事故証明書など)が必要となることがあります。
後日、加害者の損害賠償請求が行われます
介護保険を使ってサービスを受けた場合、自治体はその費用を加害者に賠償請求します(介護保険法第21条等)。
被害者(利用者)側で特別な手続きをする必要はありませんが、事故や事件に関する情報提供を求められることがあります。
届出に係る提出書類
人身事故証明書入手不能理由書 交通事故証明書が「物件事故」の場合等に必要 (PDFファイル: 174.6KB)
交通事故証明書 自動車安全運転センター発行
よくある質問
Q1.第三者行為による介護保険利用では、費用負担に違いがありますか?
A.費用負担については通常の介護保険と変わらず、1割~3割の自己負担となります。
ただし、保険給付については市が加害者へ請求を行うため、その影響で一部手続きが異なる場合があります。
Q2.加害者が費用を支払わない場合、介護サービスは受けられなくなりますか?
A.いいえ。介護保険サービスは通常と同様に利用できます。加害者への請求は自治体が行うため、利用者のサービスに影響はありません。
困ったときは、まず相談を!
第三者行為による介護サービスについてのご相談は、高齢福祉課介護保険担当窓口までお気軽にお越しください。
また、地域包括支援センターもサポートいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8094
ファックス番号:0285-83-8554
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更新日:2024年05月15日