第三者行為
交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について
65歳以上の方が、交通事故などの第三者行為により介護が必要となった場合、介護保険サービスを受けることができます。
ただし、その介護保険サービス費の保険給付相当額(サービス費用の7割、8割、又は9割)は、市が一旦、立て替えた後で、介護保険法第21条第1項に基づき、加害者に請求することとなります。
したがって、市が支払う保険給付費が第三者行為に起因するものかを把握するため、交通事故などの第三者行為により介護サービスを利用する場合は、高齢福祉課へ下記の書類を提出してくださいますようお願いいたします。
提出書類
人身事故証明書入手不能理由書 交通事故証明書が「物件事故」の場合等に必要 (PDFファイル: 174.6KB)
交通事故証明書 自動車安全運転センター発行
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8094
ファックス番号:0285-83-8554
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更新日:2024年05月15日