【3万円給付金・こども加算2万円】低所得世帯支援給付金について

更新日:2025年03月17日

ページID: 21395

 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づき、令和6年度住民税非課税世帯に対して、給付金及びこども加算を支給します。

支給対象

令和6年12月13日時点で真岡市に住民登録がある方で、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯

※ただし、世帯全員が、住民税が課税されている方に扶養されている世帯は支給の対象となりません。(例:親に扶養されている学生や、子に扶養されている両親の世帯)

支給金額

給付金の種類と支給金額
住民税非課税世帯を対象とした給付金 1世帯あたり3万円
こども加算 対象となる児童一人あたり2万円
  • この給付金(こども加算を含む)は、1回限りの給付です。
  • この給付金(こども加算を含む)は、所得税等は課税されません。
  • この給付金(こども加算を含む)は、差押の対象とはなりません。

こども加算の対象となる児童

  1. 基準日(令和6年12月13日)において支給対象世帯の世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和6年12月13日までに出生した児童)
  2. 令和6年12月14日以降に支給対象世帯に出生した児童
  3. 基準日時点で支給対象世帯と別世帯であるが、支給対象世帯の世帯主と生計が同一である児童(単身で寮に入っている児童等)

2,3に該当する児童がいる場合は申請が必要です。窓口へお問い合わせください。
なお、施設等に措置入所している児童については、こども加算の対象となりません。

受給方法

支給対象となる可能性がある世帯には、4月より順次、通知を発送いたします。

(1)受給の手続きが不要な世帯

本市において「物価高騰重点支援給付金(1世帯当たり7万円)」や「真岡市低所得世帯支援給付金(1世帯当たり10万円)」の支給を受けた世帯のうち、令和5年12月1日から世帯の状況などに変更がなく、口座振り込みで受給した世帯については、申請手続きなしで以前給付金を受給した口座に支給されます。

口座への振り込みは、令和7年4月下旬の予定です。

「低所得世帯支援給付金の支給のお知らせ」がお届きになりますので内容をご確認ください。

口座解約や名義変更した場合、振込できないことがありますので、案内記載の指定日(4月14日必着)までに口座情報変更届出書(PDFファイル:110.9KB)を提出してください。
なお、振込口座を変更いた場合は、支給までに日数を要す場合がございますのでご了承ください。

受給を希望しない方は、案内記載の指定日(4月14日必着)までに受給拒否の届出書(PDFファイル:180KB)を提出してください。

(2)受給の手続きが必要な世帯

対象世帯のうち、(1)に該当しない世帯等については「真岡市低所得世帯支援給付金支給要件確認書」を、令和7年4月から順次発送する予定です。

なお、令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯など、市が課税状況を把握できていない世帯は申請が必要です。該当する方には別途申請書を送付いたします。
申請書を代理人が申請する場合はこちらの委任状(PDFファイル:99.5KB)の記入・提出が必要となります。

必要事項を記入のうえ、添付書類とともに、令和7年7月31日(木曜日)(当日消印有効)までに同封の返信用封筒で市に返送してください。

口座への振り込みは、市が返送された確認書又は申請書を受理してから、概ね1か月程度かかります。(書類に不備がある場合は振り込みが遅れることがあります。)

給付金を装った詐欺にご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐取にご注意ください。

  市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることはありません。

自宅や職場などに不審な電話や郵便などがあった場合は、真岡警察署(0285-84-0110)や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

お問い合わせ

真岡市低所得世帯支援給付金窓口

〒321-4395 真岡市荒町5191番地(本庁舎1階 社会福祉課)

電話番号:0285-83-6063

受付時間:平日8時30分から17時(12時から13時の間を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 生活支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-6063
ファックス番号:0285-83-8554
お問い合わせはこちら