療育手帳

更新日:2023年03月27日

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療育手帳の交付についてご案内いたします

 療育手帳は、知的面の遅れがあることを証明する手帳です。知的障がい(児)者が、各種のサービスを受けやすくするためには、まず療育手帳の交付を受けることが必要になります。

 手帳の交付を受けるためには、必要書類をお持ちになり、社会福祉課障がい福祉係で申請してください。申請時に、本人の状況について聞き取るための面接を1時間ほど実施するため、申請をされる方は事前にお電話などで日程の予約をしてください。(幼少期に知的面の遅れがあったかを確認する必要があるため、幼少期の話ができる方もご同席ください。)

 申請後に、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は栃木県障害者総合相談所にて判定を受けていただき、障がいの程度が決まります。 知的障がいの程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に分かれます。

 なお、判定の結果、療育手帳が該当にならない場合もありますので、ご了承ください。

必要書類等

  • 印かん
  • 母子手帳
  • 通信簿
  • おくすり手帳
  • 発達面や知的面での検査結果もしくは診断書(任意)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8129
ファックス番号:0285-83-8554
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