精神障害者保健福祉手帳

更新日:2023年04月26日

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精神障害者保健福祉手帳の交付についてご案内いたします

 精神障がい者の自立、社会参加を図るため手帳が交付されます。

 手帳の交付を受けるためには、必要書類をお持ちになり、社会福祉課障がい福祉係で申請してください。

 障がい程度区分は1級から3級で、手帳の有効期間は2年(2年後ごとに再認定)となります。

必要書類等

  • 次の1~3のいづれか1つの書類
    1. 精神障害者保健福祉手帳用の医師の診断書(診断書の用紙は、社会福祉課にあります。)
    2. 精神障がいを事由に支給されている障害年金証書
    3. 精神障がいを事由に支給されている特別障害者給付金受給者証
  • 写真(横3センチメートル×縦4センチメートル) 1年以内に撮影されたもの。
  • 印かん

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8129
ファックス番号:0285-83-8554
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