精神障害者保健福祉手帳
精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について
令和7年4月1日より、精神障害者旅客運賃割引制度が導入されます。
令和7年4月1日より、JRグループ等において、精神障がい者を対象とした旅客運賃の割引制度が使えるようになります。割引の乗車券類は令和7年4月1日から発売されます。
【ご注意いただきたい点】
割引を受けるには、手帳に必ず、旅客運賃割引区分「旅客鉄道株式会社等旅客運賃 減額 第1種または第2種」が記載されている必要があります。
1. 令和7年1月以降に栃木県で発行される手帳について
旅客運賃割引区分「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第1種または第2種」があらかじめ印字された手帳が栃木県から交付されます。
2. 令和6年12月末までに栃木県で発行された有効期限内の手帳をお持ちの方
旅客鉄道運賃株式会社等の旅客運賃の割引の利用を希望される方は、現在お持ちの手帳を障がい福祉係の窓口までご持参ください。手帳に旅客運賃割引区分を記載いたします。
3. 顔写真が貼付されていない手帳をお持ちの方
そのままでは割引の対象とならないため、割引の利用をご希望の場合は、障がい福祉係にて手帳の再交付申請を行ってください。再交付申請には、再交付申請書・個人番号がわかるもの・お持ちの手帳の写し・顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)が必要です。新しい手帳の発行には1~2か月ほどお時間がかかります。
※ご自身で手帳に顔写真を貼り付けないようにお願いいたします。
精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引について(PDFファイル:231.3KB)
精神障害者保健福祉手帳の交付についてご案内いたします
精神障がい者の自立、社会参加を図るため手帳が交付されます。
手帳の交付を受けるためには、必要書類をお持ちになり、社会福祉課障がい福祉係で申請してください。
障がい程度区分は1級から3級で、手帳の有効期間は2年(2年後ごとに再認定)となります。
必要書類等
- 次の1~3のいづれか1つの書類
- 精神障害者保健福祉手帳用の医師の診断書(診断書の用紙は、社会福祉課にあります。)
- 精神障がいを事由に支給されている障害年金証書
- 精神障がいを事由に支給されている特別障害者給付金受給者証
- 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル) 1年以内に撮影されたもの
- 個人番号が分かるもの
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8129
ファックス番号:0285-83-8554
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更新日:2025年01月08日