地域生活支援事業
地域生活支援事業とは
地域生活支援事業は、障害福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて市と県が協力して行う事業です。障がいのある方が、充実した日常生活や社会生活を営むことが出来るよう、地域の特性や本人の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施し、障がい者の地域における生活を支えます。
地域生活支援事業の利用者負担
原則として、利用者負担の割合はサービスに要した費用の1割です。
※事業ごとに異なる場合があります。詳細はサービス利用の際にお問い合わせください。
真岡市のオンリーワン事業として、18歳未満は利用者自己負担はありません。
地域生活支援事業の種類
相談支援事業
障がい者やその家族などが直面する問題や、障がい者の希望する暮らしを実現するための様々な相談に応じ、必要な情報の提供やアドバイス、障がい福祉サービスの利用支援などを行っています。真岡市では「真岡市障害児者相談支援センター」を設置し、運営しています。
真岡市障害児者相談支援センター(基幹相談支援センター)についてはこちら
意思疎通支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行います。
利用には予約が必要ですので、利用を希望される方は社会福祉課にお問い合わせください。
日常生活用具給付事業
重度の障がい者等に対して、自立生活支援用具(ストマ用装具、T字杖、入浴補助用具など)等の給付を行っています。
移動支援事業
自立支援給付の対象とならないケースでの、外出時の円滑な移動を支援し、自立した生活や社会生活を促します。
日中一時支援事業
障がいのある方を日常的に介護している家族の方が一時的に介護できない場合に、一時的に見守り等の支援が必要な障がい者に対し、日中活動の場を提供し、見守り、日常的な訓練を実施し、家族の一時的な休息を確保します。
地域活動支援センター
障がいのある方に、創作的活動や生産活動の機会を提供することにより、自立への促進、生活の質の向上等、社会参加を図ることを目的とした事業所です。地域との結びつきを深めるため、近隣の高校や自治会の方々と連携し、染色体験やお祭りなどを実施しています。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8129
ファックス番号:0285-83-8554
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更新日:2023年03月27日