地域生活支援事業

更新日:2023年03月27日

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地域生活支援事業についてご案内いたします

 地域生活支援事業は、障害福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて市と県が協力して行う事業です。障がい者の地域における生活を支える事業です。

  • 相談支援事業
    障がい者や障がい児の保護者の相談に応じ、必要な情報提供や助言を行います。
    真岡市では「真岡市障害児者相談支援センター」を設置し、運営をしています。
  • 意思疎通支援事業
    聴覚・言語機能・音声機能・視覚その他の障がいのために、意思伝達に支援が必要な障がい者に対して、手話通訳等を派遣します。
  • 日常生活用具給付事業
    重度の障がい者に、自立した日常生活を支援する用具の給付を行います。
    (例)ストマ用装具、T字杖、入浴補助用具など
  • 移動支援用具
    自立支援給付の対象とならないケースでの、外出時の円滑な移動を支援し、自立した生活や社会生活を促します。
  • 日中一時支援事業
    日中介護者が不在のため、一時的に見守り等の支援が必要な障がい者に対し、日中活動の場を提供し、見守り、日常的な訓練を実施し、家族の一時的な休息を確保します。
  • 地域活動支援センター
    詳しくは、社会福祉課障がい福祉係へお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8129
ファックス番号:0285-83-8554
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