自立支援医療(精神通院)

更新日:2024年02月15日

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制度の概要

 自立支援医療は、精神障がいで医療機関の通院時に要する医療費の自己負担を軽減する制度です。 指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則自己負担となりますが、所得によって月額負担上限額が設定されます。

 

医療費の軽減が受けられる医療範囲

通院、通院にともなう投薬、精神科デイケア、訪問看護など

対象者

統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)のある方で、通院による継続的な治療が必要な方

申請に必要なもの(新規・再認定)

・診断書(精神通院医療用)※用紙は社会福祉課障がい福祉係にあります。

・健康保険証

・本人及び同一の健康保険に加入されている方のマイナンバーがわかるもの

・医療受給者証(再認定のみ)

※精神障害者保健福祉手帳との同時申請もできます。その際は医療用の診断書ではなく、手帳用の診断書で兼用できます。

申請に必要なもの(変更・再交付等)

医療機関や健康保険証、住所や氏名に変更があるとき、また、医療受給者証を紛失してしまった時には届け出が必要です。

〇医療機関の変更…医療受給者証、本人のマイナンバーがわかるもの

〇健康保険証の変更…医療受給者証、健康保険証、本人のマイナンバーがわかるもの

〇住所・氏名変更(転居、県内他市からの転入等で住所が変わったとき・名前が変わったときなど)…医療受給者証、本人及び同一の健康保険に加入されている方のマイナンバーがわかるもの

〇県外からの転入…前住所地で交付された医療受給者証、上限管理表、健康保険証、本人及び同一の健康保険に加入されている方のマイナンバーがわかるもの

〇再交付(医療受給者証を紛失したとき)…特にありません

有効期限

1年

※1年ごとに更新の手続きが必要になります。更新手続きは自立支援医療受給者証の有効期限の3カ月前から申請できます。

※原則として2年ごとに診断書の提出が必要となります。

注意事項

診断書は発行日から3カ月を超えると無効になります。

申請窓口

真岡市社会福祉課 障がい福祉係 本庁舎1階(1番窓口)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8129
ファックス番号:0285-83-8554
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