補装具費の支給

更新日:2023年03月27日

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補装具費の支給についてご案内いたします

 身体障がい者の障がいを補って、日常生活や社会生活をしやすくするために、補装具費の支給を行います。

 対象となる補装具の種類は、体幹機能障がいの方には、車椅子・杖、聴覚障がいの方には補聴器、視覚障がいの方には義眼・矯正メガネなど、それぞれの障がいに応じたものがあります。

 利用者負担については、費用(基準額)の1割が原則自己負担になります。ただし、所得に応じて負担上限額が決められています。 購入前に申請する必要がありますので、まずはご相談ください。

 また、急なケガ等で車椅子が一時的に必要になった場合には、無料で一定期間の貸し出しを行いますので、印鑑を持参の上、社会福祉課障がい福祉係で申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8129
ファックス番号:0285-83-8554
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