補装具費の支給

更新日:2024年05月28日

ページID: 18296

補装具費支給制度とは

補装具とは、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもののことで、障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上などを目的として、長期間にわたり継続して使用される補装具の購入や修理に係る補装具費の支給を行います。

補装具の種類

視覚障がい者用

盲人安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障がい者用

補聴器

肢体不自由者用

義足、義手、装具、座位保持装置、車椅子※、電動車椅子※、歩行器※、歩行補助つえ※、重度障害者用意思伝達装置

【児童のみ対象:座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具】

(※)の付いているものについて、介護保険対象者の場合は介護保険制度が優先されます。

利用対象者

補装具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者等

申請に必要なもの

1.業者の見積書(真岡市と契約をしている業者のもの)

2.身体障害者手帳

3.個人番号の分かる書類

4.補装具費支給意見書

※支給決定前に補装具の購入または修理を行ってしまった場合は、支給の対象にはなりませんのでご注意ください。

利用者負担

原則費用の1割が自己負担となります。ただし、基準額(補助対象となる額)を超える場合、超えた分は全額自己負担になります。また、世帯の所得に応じ、負担上限月額が設定されます。

申請窓口

真岡市社会福祉課 障がい福祉係 本庁舎1階(1番窓口)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8129
ファックス番号:0285-83-8554
お問い合わせはこちら