身体障害者補助犬法

更新日:2023年03月27日

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 『身体障害者補助犬法』は、からだの不自由な人の自立と社会参加を助けるための法律です。(平成14年10月1日施行)

身体障害者補助犬法の概要

目的

 身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障がい者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障がい者の自立及び社会参加の促進に寄与する。

身体障害者補助犬の定義

 身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。

  • 盲導犬とは、道路交通法で定める盲導犬であって、厚生労働大臣が指定した法人から認定を受けている犬(当分の間は、国家公安員会が指定した法人から認定を受けている犬)
  • 介助犬とは、肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障がい者のために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助等肢体不自由を補う補助を行う犬であって、厚生労働大臣が指定した法人から認定を受けている犬
  • 聴導犬とは、聴覚障害により日常生活に著しい障害がある身体障がい者のために、ブザー音、電話の呼び出し音等を聞き分けその者に必要な情報を伝え、及び必要に応じて音源への誘導を行う犬であって、厚生労働大臣が指定した法人から認定を受けている犬

身体障害者補助犬の訓練事業者の義務

 訓練事業者は、身体障害者補助犬としての適正を有する犬を選択すると共に、医師、獣医師等の連携を確保しつつ、これを使用しようとする者の状況に応じた訓練を行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成しなければならない。

施設等における身体障害者補助犬の同伴等

  1. 国、地方公共団体、公共交通事業者、不特定かつ多数の者が利用する施設の管理者等は、その管理する施設等を身体障がい者が利用する場合、身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。
  2. 身体障害者補助犬には、その使用者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表示をしなければならない。
  3. 施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴・使用する身体障がい者は、その身体障害者補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようその行動を十分管理しなければならない。
認定番号、認定年月日、犬種、認定を行った指定法人の名称、指定法人の住所及び連絡先を記載する身体障害者補助犬の表示見本

身体障害者補助犬の認定等

  1. 厚生労働大臣は、身体障害者補助犬の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする公益法人又は社会福祉法人であって、身体障害者補助犬の認定の業務を適切かつ確実に行うことができると認められる者を指定する。
  2. 指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬であって、申請があったものについて、身体障がい者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認める場合には、その旨認定を行わなければならない。

身体障害者補助犬の衛生の確保

 身体障害者補助犬を使用する身体障がい者は、その身体障害者補助犬について、体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない。

国民は、身体障害者補助犬を使用する身体障害者に対し、必要な協力をするよう努めなければならない。

『身体障害者補助犬法』は、さらに社会参加の場を広げられるように、平成19年12月に法律の一部が改正されました。おもな改正点はつぎの2点です。

相談窓口の設置

 補助犬使用者や受け入れ側施設からのトラブルに対応する相談窓口が、各都道府県、政令市、中核市に設置されます。(平成20年4月1日施行)

民間企業での受け入れの義務化

 一定規模以上の民間企業では、勤務している身体障がい者の補助犬使用の受け入れが義務化されます。(平成20年10月1日施行)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8129
ファックス番号:0285-83-8554
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