障害者差別解消法

更新日:2023年03月27日

ページID: 18470

障害者差別解消法について

 平成28年4月1日から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:障害者差別解消法)が施行されました。

障害者差別解消法とは?

 この法律は国・県・市などの行政機関や、会社・お店などの民間事業者における障がいを理由とした差別をなくし、全ての人が障がいの有無にかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、共生できる社会をつくることを目的としています。

 対象は、障害者基本法に定められた障がいのある人全てに及び、障害者手帳を持っていない人も含まれます。

障がいを理由とした差別とは?

 この法律では、障がいのある人に対する「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。

不当な差別的取り扱い

正当な理由もなく、障がいがあることを理由にサービスなどの提供を拒否したり、制限したりすること

(例)

  • 「車いすを利用していることを理由に入店を断る」
  • 「障がいがあることを理由にアパートを貸さない」
  • 「障がいがあることを理由に習い事教室の入会を断る」

など

合理的配慮の不提供

 障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合に、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁(注釈1)を取り除くために、必要で合理的な配慮(注釈2)を行わないこと

  • (注釈1)社会的障壁…障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの。例えば、通行や利用しにくい設備・施設、利用しにくい制度、障がいのある人を意識していない慣習・文化、障がいのある人への偏見などを指します。
  • (注釈2)合理的配慮…どのような配慮が合理的配慮に当たるかは、個別のケースで異なります。

(例)

  • 「車いすの人が乗り物に乗る時に手助けをする」
  • 「障がいのある人の障がいの状況に応じて座席を決める」
  • 「障がいのある人の障がい特性に応じた手段(筆談・読み上げなど)で対応する」 など

合理的配慮の提供については、事業者の負担が重すぎない範囲での対応が求められています。

重すぎる負担はある時は障がいのある人に理由を説明し、別のやり方を提案することを含め、理解を得られるように努めることが大切です。

事業団体区分別の障害者差別解消法に関する対応について
  不当な差別取り扱い 合理的配慮の提供
地方公共団体など 禁止 法的義務
民間事業者など 禁止 努力義務

真岡市における障がいを理由とする差別の解消の推進について

障がいを理由とした差別を解消することは社会全体として取り組むべき課題です。  真岡市では職員対応要領を作成しました。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8129
ファックス番号:0285-83-8554
お問い合わせはこちら