障害者虐待防止法
障害者虐待防止法が平成24年10月1日から施行されました
10月1日から障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が施行されました。
「障害者虐待防止法」をご存じですか?
障がい者虐待は、どこの家庭や施設(会社)などでも起こりうる身近な問題です。
障害者虐待防止法では「養護者」、「障害者福祉施設従事者等」、「使用者(障害者を雇用する事業主等)」による、次の5つの行為が障がい者虐待にあたると定義しています。
虐待の種類 | こんなことは虐待になります | こんなサインがあります |
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身体的虐待 | 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為など |
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性的虐待 | わいせつなことをしたり、させたりすること |
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心理的虐待 | 怒鳴る、ののしる、意図的に無視するなど、精神的に苦痛を与えること |
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放棄・放任 | 食事や水分を十分に与えない 必要な福祉サービスを受けさせないなど |
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経済的虐待 | 年金や賃金などを渡さない、本人の同意なしに財産を処分するなど |
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あなたの気づきが障がい者やその家族を守ります
障がい者の虐待に気づいた方は、真岡市社会福祉課障がい福祉係(真岡市障害者虐待防止センター)にご相談ください。早めの対応や支援は、虐待されている方だけでなく、その家族が抱える問題の解決にもつながります。市の担当職員には守秘義務が課されていますので、通報や届出をした方を特定する情報は守られます。
ひとりで悩まずご相談ください
虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は、真岡市社会福祉課障がい福祉係(真岡市障害者虐待防止センター)に速やかに通報する義務があります。ひとりで悩まずご相談ください。ご協力よろしくお願いします。
通報及び相談の受付先は以下のとおりです。
- 平日昼間(午前8時30分から午後5時15分)は社会福祉課障がい福祉係、電話番号0285-83-8129
- 休日昼間(午前8時30分から午後5時15分)は市役所日直、電話番号0285-82-1111
- 夜間 (上記以外の時間)は 真岡ハートヒルズ、電話番号0285-83-6105
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8129
ファックス番号:0285-83-8554
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更新日:2023年03月27日