障害者虐待防止法

更新日:2023年03月27日

ページID: 18471

障害者虐待防止法が平成24年10月1日から施行されました

10月1日から障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が施行されました。

「障害者虐待防止法」をご存じですか?

障がい者虐待は、どこの家庭や施設(会社)などでも起こりうる身近な問題です。

障害者虐待防止法では「養護者」、「障害者福祉施設従事者等」、「使用者(障害者を雇用する事業主等)」による、次の5つの行為が障がい者虐待にあたると定義しています。

虐待の種類、用例、兆候等
虐待の種類 こんなことは虐待になります こんなサインがあります
身体的虐待 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為など
  • 身体に傷やあざが頻繁にみられる
  • 急におびえたり、こわがったりする
  • 施設や職場に行きたがらない
性的虐待 わいせつなことをしたり、させたりすること
  • ひと目を避け、ひとりで部屋にいたがる
  • 周囲の人の体をさわるようになる
  • 性器の痛み、かゆみを訴える
心理的虐待 怒鳴る、ののしる、意図的に無視するなど、精神的に苦痛を与えること
  • おびえる、叫ぶなどパニック症状を起こす
  • 攻撃的な態度、自傷行為がみられる
  • 無力感、あきらめ、なげやりな態度になる
放棄・放任 食事や水分を十分に与えない 必要な福祉サービスを受けさせないなど
  • 体から異臭、髪の汚れ、爪が伸びている
  • いつも汚れた服を着ている
  • ひどく空腹を訴える、栄養失調がみられる
経済的虐待 年金や賃金などを渡さない、本人の同意なしに財産を処分するなど
  • 年金等がどう管理されているか知らない
  • 日常生活に必要な金銭を渡されていない
  • サービス利用料等の支払いができない

あなたの気づきが障がい者やその家族を守ります

障がい者の虐待に気づいた方は、真岡市社会福祉課障がい福祉係(真岡市障害者虐待防止センター)にご相談ください。早めの対応や支援は、虐待されている方だけでなく、その家族が抱える問題の解決にもつながります。市の担当職員には守秘義務が課されていますので、通報や届出をした方を特定する情報は守られます。

ひとりで悩まずご相談ください

虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は、真岡市社会福祉課障がい福祉係(真岡市障害者虐待防止センター)に速やかに通報する義務があります。ひとりで悩まずご相談ください。ご協力よろしくお願いします。

通報及び相談の受付先は以下のとおりです。

  • 平日昼間(午前8時30分から午後5時15分)は社会福祉課障がい福祉係、電話番号0285-83-8129
  • 休日昼間(午前8時30分から午後5時15分)は市役所日直、電話番号0285-82-1111
  • 夜間 (上記以外の時間)は 真岡ハートヒルズ、電話番号0285-83-6105

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8129
ファックス番号:0285-83-8554
お問い合わせはこちら