障害児福祉手当

更新日:2025年11月06日

ページID: 25573

対象者

精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の児童に手当が支給されます。

ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
・施設に入所している
・障害を支給事由とする年金を受給している

所得制限

受給資格者の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当の支給は停止されます。

支給額

月額  16,100円(令和7年度の額)

支給方法

年4回(5月、8月、11月、2月) 口座振込で支給します。

申請に必要なもの

・身体障害者手帳または療育手帳
・障害児福祉手当認定診断書(指定様式)
・個人番号が分かるもの(受給資格者、配偶者、扶養義務者)
・振込先通帳(受給資格者名義のもの)

※障がいの内容や程度によって必要書類が異なる場合がありますので、詳しくは
ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8129
ファックス番号:0285-83-8554
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