精神障害者福祉手当
対象者
医療保護入院中の精神障がい者を保護している方(いずれも市内在住)に手当が支給されます。
ただし、障がい者本人が次のいずれかに該当する場合は、手当を受けることができません。
・社会保険各法の規定による被保険者又は組合員
・生活保護を受給している世帯に属する者
・重度心身障害者医療費助成制度対象者
支給額
加入されている健康保険によって支給額が決定します。
| 健康保険の内容 | 支給額 |
|---|---|
| 家族療養付加金のある健康保険加入者 | 月額 3,000円 |
| 家族療養付加金のない健康保険加入者 | 月額 10,000円 |
支給方法
年3回(4月、8月、12月) 口座振込で支給します。
申請に必要なもの
・診断証明書(市指定様式)
・健康保険の資格確認書等(障がい者本人)
・振込先通帳(保護者)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8129
ファックス番号:0285-83-8554
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更新日:2025年11月06日