真岡市芸術鑑賞会会則
名称
第1条
本会は真岡市芸術鑑賞会と称する。
目的
第2条
本会は会員の健全な芸術鑑賞と教養の向上を図ると共に、広く市民に鑑賞の機会を提供し、以って芸術文化の普及発展を図る。
会員
第3条
- 本会は本会の趣旨に賛同する会員(中学生以下を除く個人会員及び法人会員)をもって組織する。
- 会員には会員証を発行し、有効期間は4月1日(4月1日以降に入会した場合は入会日)から翌年3月31日までとする。
- 法人会員には、口数に応じた会員証を発行する。
- 法人内の福利厚生団体も法人会員の対象とする。
事業
第4条
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。
- 映画会
- その他目的達成に必要な事業
会費
第5条
1.本会の会費は次のとおりとする。
(1)個人会員:年額1人2,500円とする。
(2)法人会員:年額1口2,500円で5口以上とする。
2.会費の改定は理事会において決定する。
会員の特典
第6条
- 会員は本会の主催事業について原則として無料とする。
- 会員は市民会館自主事業及び真岡市もしくは真岡市教育委員会の主催等で開催する事業の一部について割引を受けることができる。
役員
第7条
本会に次の役員をおく。
会長1名、副会長1名、理事若干名、監事1名
役員の選任
第8条
役員の選任は次による。
- 理事は会員の中から選出する。
- 本会の会長、副会長は理事の互選による。
- 監事は、会員の中から会長が指名する。
役員の任務
第9条
- 会長は本会を代表し、会務を総理し会議を招集する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 理事は理事会に出席し、会の運営にあたる。
- 監事は本会の業務会計を監査する。
役員の任期
第10条
本会の役員の任期は1年とし、再選を妨げない。
ただし、欠員による後任者の任期は前任者の残任期間とする。
顧問
第11条
- 本会に顧問をおくことができる。
- 顧問は、会長が理事会に諮りこれを委嘱する。
- 顧問は、本会の運営につき助言又は理事会に出席して意見をのべることができる。
総会
第12条
- 本会は年1回の定期総会を開催し、次の各号に掲げる事項は総会に付議しなければならない。
ただし、理事会をもって総会に替えることができる。- 基本的事業計画に関すること。
- 予算及び決算に関すること。
- 役員の選任に関すること。
- 総会の決議は出席会員の過半数の賛同をもって決する。
理事会
第13条
- 本会の理事会は会長、副会長、理事をもって構成する。
- 理事会は必要に応じ開催し、次の各号に掲げる事項を審議決定する。
- 事業計画に関すること。
- 総会に付議すべき事項。
- その他重要な事項。
事務局
第14条
本会の事務局は真岡市教育委員会文化課内におき、庶務会計にあたる。
経費
第15条
本会の経費は会費並びに事業収入及びその他の収入をもってこれにあてる。
会計年度
第16条
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付則
この会則は昭和58年4月30日より施行する。
平成12年4月1日 一部改正
平成25年5月23日 一部改正
平成26年4月1日 一部改正
令和2年4月1日 一部改正
令和4年12月15日 一部改正
令和5年6月14日 一部改正
真岡市芸術鑑賞会細則
第1条(目的)
この細則は真岡市芸術鑑賞会会則の規定に基づき必要事項を定めることを目的とする。
第2条(事業内容)
- 本会主催の映画会は年10回以内開催する。
- その他目的達成に必要な事業
第3条(会員の特典)
会員は次の特典が受けられる。
- 本会主催の映画会は会員無料とする。
非会員の入場料は大人(高校生以上)1,000円、子供(4歳以上中学生以下)500円とする。 - 会則第6条第2項に該当する事業については対象事業毎に500円の会員補助が本会より受けることができ、また、入場券の先行販売を行う場合には、先行購入することができる。
第4条(収益)
本会の収益は施設及び事務経費の一部にあてる。
第5条(細則の改廃)
本細則の改廃は理事会において出席者の過半数の賛同をもって決する。
附則
この細則は昭和58年4月30日から施行する。
- 平成12年4月1日 一部改正
- 平成14年4月1日 一部改正
- 平成26年4月1日 一部改正
- 令和2年4月1日 一部改正
- 令和5年6月14日 一部改正
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 文化課 文化振興係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-7732
ファックス番号:0285-83-4070
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更新日:2023年08月18日