結婚新生活を応援!! 令和6年度真岡市結婚新生活支援補助金のお知らせ

更新日:2024年04月02日

ページID: 13522

結婚新生活支援補助金の交付について

婚姻に伴う新生活を開始する夫婦ともに39歳以下の世帯に対して、新居の購入、リフォーム若しくは賃借又は引越しに関する合計費用のうち、30万円を限度に助成します。(夫婦ともに29歳以下の場合は、限度額60万円です。)

申請期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

申請窓口

真岡市総合政策部出会い結婚サポートセンター

所在地:真岡市荒町5191番地 真岡市役所3階

電話番号:0285-83-1234

申請受付時間:8時30分~17時15分 月曜日~金曜日(祝日を除く)

対象世帯

 

(1) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯で、夫婦の双方が本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2)婚姻日において、夫婦のいずれもが39歳以下であること。

(3)前年の夫婦の所得(以下「新婚世帯の所得額」という。)が500万円未満であること。ただし、新婚世帯の夫婦の双方又は一方が、交付申請時において貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を行っている場合は、世帯所得額から、前年中に返済した貸与型奨学金の額を控除して得た額計算方法により算出して得た額が500万円未満であること。

(5) 自治会に加入していること。

(6) 他の公約制度(国や自治体の補助金)による家賃補助等を受けていないこと。

(7) 夫婦のいずれもが市税の滞納がないこと。

(8) 国の「地域少子化対策重点推進交付金」の活用に基づく補助金(他の自治体が実施するものを含む)の交付を受けたことがないこと。

(9)令和5年度中に補助決定を受けた世帯で、限度額30万円に達しなかった世帯(継続世帯)

対象経費 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った経費

住宅取得費用

・新婚世帯

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、婚姻を機に取得した市内の住宅(契約名義人が夫婦の双方又は一方であるものに限る。)の取得に要した費用をいう。ただし、婚姻日(婚姻届を提出し、受理された日をいう。以下同じ。)より前に取得した住宅については、婚姻日から起算して1年間を遡った日以降に婚姻を機として取得した市内の住宅であること。

・継続世帯

市内の住宅の取得に要した費用のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用をいう。ただし、婚姻日より前に取得した住宅については、婚姻日から起算して1年間を遡った日以降に婚姻を機として市内に取得した住宅であること。

住宅賃借費用

・新婚世帯

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、婚姻を機に市内に賃借した住宅(契約名義人が夫婦双方又は一方であるものに限る。)に係る費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、夫又は妻が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該手当分に相当する費用を除く。

・継続世帯

市内に賃借した住宅(契約名義人が夫婦の双方又は一方であるものに限る。)に係る費用であって、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用をいう。ただし、夫又は妻が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該手当分に相当する費用を除く。

住宅リフォーム費用

・新婚世帯

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、婚姻を機に市内の住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、婚姻日より前にリフォームした住宅については、婚姻日から起算して1年間を遡った日以降に婚姻を機として実施したリフォームであること。

・継続世帯

市内の住宅をリフォームする際に要した費用のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用をいう。ただし、婚姻日より前にリフォームした住宅については、婚姻日から起算して1年間を遡った日以降に婚姻を機として実施したリフォームであること。

引越費用

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、市内の住宅への引越しに要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

申請に必要なもの

共通

  • 真岡市結婚新生活支援補助金対象世帯認定兼交付申請書(様式第1号)
  • 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
  • 夫婦の前年の所得証明書
  • 自治会加入証明書(様式第2号)
  • 完納証明書

住宅を取得した場合

  • 住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
  • 住宅取得費の領収書又は支払金額が確認できる書類の写し

住宅を借りた場合

  • 住宅の賃貸借契約書の写し
  • 賃料等の領収書又は支払金額が確認できる書類の写し
  • 就労している人全員の住宅手当支給証明書(様式第3号)

引越しをした場合

引越しに係る領収書の写し(引越し業者または運送業者に支払った費用に限ります)

貸与型奨学金を返済している場合

貸与型奨学金の返済額が分かる書類(所得証明書で証明された年中に返済した額)

申請に必要な様式

補助金交付までの流れ

  1.  申請
     補助金対象世帯認定兼交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請してください。
     申請期限:令和7年3月31日
     婚姻後、対象経費の支払い発生が令和7年3月31日以降の場合は、申請書及び共通の添付書類を提出し、資格認定を受けてください。
  2.  書類受理・審査
     書類審査を行います。記載内容の不備や必要書類に不足がある場合は、再提出をお願いすることがあります。審査後、「補助金交付決定通知書」または「補助金不交付決定通知書」により通知します。
  3.  補助金交付
     請求書の内容確認後、申請者の口座に振り込みます。
    予算の範囲内となります。必ず事前にご相談ください。
令和6年度結婚新生活支援補助金チラシ(表)
令和6年度結婚新生活支援補助金チラシ(裏面)

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 出会い結婚サポートセンター
〒321-4395
真岡市荒町5191番地
電話番号:0285-83-1234
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら