デジタル技術で自分らしく。真岡市未来変革デジタル条例

更新日:2023年12月24日

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真岡市未来変革デジタル条例を制定

令和5年12月21日、真岡市未来変革デジタル条例を施行しました。

この条例は、市民と市がそれぞれの役割・責務を果たしながら、デジタル技術を適正かつ効果的に活用した誰一人取り残さないやさしいまちづくりに取り組む際の基本ルールを定めています。

そして、市民一人ひとりが自分らしく暮らし続けることができる未来への変革を目指します。

真岡市未来変革デジタル条例の概要

誰一人取り残さないやさしいまちづくりに関する基本原則

  • デジタルは市民の利便性向上を目的としたサービス創造の手段の一つ
  • アナログの価値を向上し、全ての市民等がデジタル化の恩恵を享受 など

市の責務

  • デジタル技術を活用した優しいまちづくりに関する施策の総合的な推進
  • デジタルが苦手な方に対する支援 など

市民の役割

  • デジタル技術を活用したやさしいまちづくりの推進に関する理解と関心を深め市と協力する

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真岡市未来変革デジタル条例(全文)

目的

第1条 この条例は、デジタル技術の適正かつ効果的な活用が、市民等の利便性の向上に資するとともに、本市が直面する課題を解決する上で極めて重要であるとの認識の下、デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、デジタル技術を適正かつ効果的に活用した誰一人取り残さないやさしいまちづくり(以下「デジタル技術を活用したまちづくり」という。)に関する基本原則を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、これを推進することにより、市民一人一人が自分らしく暮らし続けることができる未来への変革に寄与することを目的とします。

用語の定義

第2条 この条例で用いられる次の用語の意味を、以下のように定めます。

(1) デジタル技術 法第2条に規定する情報通信技術をいいます。

(2) 市民等 真岡市自治基本条例(平成26年条例第3号)第3条第1号に規定する市民及び同条第2号に規定する事業者をいいます。

(3) 市 真岡市自治基本条例第3条第3号に規定する市をいいます。

基本原則

第3条 デジタル技術を活用したまちづくりは、次に掲げる基本原則に基づき推進するものとします。

(1) デジタル技術を活用することで、これまで困難と思われていた課題であっても解決に導き、さらに人々の生活をあらゆる面で良い方向に変化することができるという考えの下に、常に新しい可能性を探求し続けること。

(2) デジタル技術の活用は、それ自体を目的とするのではなく、常に市民等の利便性の向上等を目的とした、最適なサービスを創造するための手段の一つであることを意識して、柔軟で継続的な改善に取り組むこと。

(3) 全てをデジタルにするのではなく、デジタル技術の活用によりアナログの価値を高め、全ての市民等がデジタル化の恩恵を享受できるように配慮すること。

(4) 運用上及び財政上の持続可能性を十分に勘案した上で行うこと。

(5) 個人情報を保護し、また、個人のプライバシーの保護に配慮するとともに、情報の収集及び活用の主体、目的及び内容に関する透明性を確保した上で行うこと。

市の責務

第4条 市は、前条に定める基本原則に基づき、市民等と連携し、及び協力しながら、デジタル技術を活用したまちづくりに関する施策を総合的に推進するものとします。

2 市は、デジタル技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない市民等への支援のため、及び年齢、身体的な条件、地理的な制約その他の要因に基づくデジタル技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るため、必要な施策を講じるものとします。

市民等の役割

第5条 市民等は、デジタル技術を活用したまちづくりの推進に関する理解と関心を深めるとともに、市と協力してデジタル技術を活用したまちづくりを推進するよう努めるものとします。

基本方針の策定

第6条 市長は、第4条に規定する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本方針を策定するものとします。

2 市長は、前項の基本方針を策定し、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとします。

推進体制

第7条 市長は、デジタル化に関する施策について総合調整を行うとともに、これを実効性のあるものとするため、全庁的かつ横断的な推進体制を整備するものとします。

委任

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定めます。

 

附 則

この条例は、公布の日から施行します。

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